やばい介護施設で働くな。――これが私の実体験からの切実な訴えです。
ぜひ最後までお読みください。
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私は現在、千葉地方裁判所にて民事訴訟を提起し、原告として裁判に臨んでおります。
1980年1月生まれの齋藤と申します。
川崎市立下布田小学校を卒業し、妹(齋藤准子/中曽根学級在籍)がいました。
幼少期は、音楽の素晴らしさを教えてくださったトランペッター近藤等則さんのご子息と遊ぶ日々を送り、近藤さんには大きく支えられました。
妹が亡くなった際には、多くの友人、川崎市役所勤務の父の関係者、さらには当時の川崎市長からの支えを受け、幸せを実感しました。
その後、親の都合で千葉県八街市に移り住み、八街中学校を卒業しました。
決して順風満帆な経歴ではありませんが、私は今も「イグノーベル賞を取りたい」という夢を抱き続けています。
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本題:裁判について
私は介護施設勤務中に利用者から暴力を受け、身体障害者等級2級となる重い障害を負いました。
その職場は、外国人不法労働者が従事する悪質な事業所でした。
私はこの労災事故について、**「利用者による暴力であっても、会社が未然に防ぐ体制を整えていなかったことに責任がある」**と主張し、会社の安全配慮義務違反を問う裁判を進めています。
令和6年6月の答弁準備では、岡山忠広裁判長より
「医学的な争点ではなく、法的責任を問うべき案件であり、安全配慮義務違反として審理を進めたい」
との判断が示されました。
裁判の中で、会社側が提出した答弁書に対し、実印の扱いさえ理解していない杜撰な対応が見られ、裁判長も呆れざるを得ない異例の展開が続いています。
このまま進めば、本件は単なる「安全配慮義務違反」にとどまらず、**「全般的看護義務違反(全管義務違反)」**が認められる可能性があり、介護・福祉の現場において重要な判例となることが見込まれます。
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裁判情報
•訴訟番号:令和6年(ワ)第120号
•担当裁判官:千葉地方裁判所 裁判長 岡山忠広 氏
岡山裁判長の過去の判決には、
•24時間介護サービスの必要性を認めた判決
•外国籍(ガーナ人)男性への生活保護支給を否定した判決
•団結街道訴訟での全面棄却判決
など、行政訴訟を通じて社会的に大きな影響を与えたものが含まれています。
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結びに
私の裁判は、個人の権利を守るだけでなく、今後介護・福祉の現場で働くすべての人の命と尊厳を守るための闘いです。
悪質な介護施設は、いまだ数多く存在します。
この現実を広く知っていただき、共に考えていただきたいと願っています。
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
どうか、スクリーンショット4枚目まで必ずご覧ください。
社長直筆→利用者様に
閉業するんで頑張ってくださいって
アナウンスを行った内容の原稿があります。
この裁判の訴状は
弁護士と私の思いが詰まっています。