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文章が読めない「私は暇空さんの意見じゃなく、公表された資料を読んだ」なる連中

2023年の1月4日に公表された「住民監査請求の結果」や、その結果を受けた措置である2023年3月3日に公表された「再調査」の報告を読んで、デタラメ物語を創出している連中がいるので、連中の思考に迫っていきたい。

【住民監査請求結果】

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kansa/4jumin5

【再調査結果】

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kansa/4jumin5_sochi2


連中の思考

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住民監査請求の表債と結論

住民監査請求の公表結果の表題から、受託者Colaboの会計報告だけ(黄色部分)を読み取って、結論から「不当」の部分を引っ張ってきてストーリーを
妄想。

  • 暇空さんが住民監査請求によって、Colaboの「会計」について請求して、結論として「不当」だった

  • よって、Colaboは「不当会計」が認められた

「Colaboの会計について不当が認められたから、会計に問題があった」なる妄想

全く公表されていないことを、公表された住民監査請求の結果から単語を引っ張ってストーリーを妄想しているだけ。

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住民監査請求結果より

黄色部分を抜粋して「こんなに問題があるのか」と妄想。
しかし、水色部分を見れば明らかなのだが、監査委員が「福祉保健局」に対して事業遂行の改善意見として付されたことを勝手に「Colaboの会計」に繋げているだけ。

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住民監査請求結果より

「不当会計」があるという前提の元に、公表された住民監査請求結果の一部を抜粋して、「こんなにデタラメなんだ、ゆるせない」みたいなストーリーが妄想されただけ。

Colaboが「財務会計上の分類である費用の発生形態による分類」によって計上された金額をそのまま契約において作成義務のある管理台帳に転記したことは、管理台帳に「東京都の事業」と「東京都以外の事業」の両方が計上されていることになり、「東京都以外の事業経費を計上していることになるため契約上不適切」となっているのを、勝手に会計の話にしているだけ。
これも何も読み取れずに「不適切」だから「会計がおかしい」という前提に繋げているだけ。

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再調査の結果報告

再調査においても、「※受領者に関する一部の情報の提示」の意味が全く理解できずに、黄色部分の「領収書の拒否」だけ読み取っているのだろう。

※受領者に関する一部の情報の提示
Colaboが現金で支払った際に、現金受領者が「Colaboから現金を受け取りました」という事実を証する書類が領収書であり、受領者とはColaboが支払った相手である相談女性等のこと。

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受領者情報を提示しなかった領収書のイメージ


Colaboが、相談にきた若年女性等に「交通費」の名目で現金を支払い、相談にきた若年女性等に領収書発行させているのだろうと推測される。
上記の領収書を記入しているのは現金受領者である相談女性等で、領収書発行者として名前と住所を記入しているのだろう。
おそらく、相談に来た女性等は事業者ではないので、領収書のフォームはColaboが渡しており、Colaboが領収書の発行を支援者に求めているのだろう。相談に来た女性は、Colaboから渡された領収書のフォームに記載事項を記入してColaboに渡していると推測される。住所を記入してもらっているのは、東京23区から相談に来た女性と沖縄から相談に来た女性で交通費が違うことを想像してくれれば良い。東京23区から相談に来た女性に「交通費10万円」を本当に渡していても、明らかに合理性を欠くと判断するのが普通である。だから交通費として合理的な金額であることが後にも立証できるように住所も記入してもらっているものと推測される。
領収書自体は提示されていることが再調査の結果を読めば明らかなのだが、想像力に欠ける連中には行間の言葉を読み取るだけの知識・経験がないため、「領収書が無いから会計はデタラメ」なる妄想をしているにすぎない。
絶対あり得ないことだが、支援女性が記入した領収書をこのような連中に提示すれば、相談女性が別でも領収書のフォームはColaboが渡しているため、「領収書の形式が発行者が違うのに全て同じ。あり得ないから不正」なるデマが流布されることは確実である。暇空の住民監査請求で「ボクは会計に詳しい」なる連中の知識から観察してもこんな程度の連中である。

「私は暇空さんの言ってることじゃなく、公表された資料を読んでいる」連中のまとめ

簡単に説明したけど、最初に暇空さんの「Colaboの会計不正に関する住民監査請求」という間違った前提からスタートし、公表資料から単語を一部抜粋してストーリーを妄想しているだけ。

公表資料から、読めもしないのに単語から妄想物語に酔ってしまい、Colaboに対してデマを撒いていただけ。

「ボクは暇空さんの言ってることなんかではなく公表資料を読んでColaboに
問題があると思っている」なんて言ってる連中の脳ミソの不正が明らかになった。

基本的な思考

条文の引用

地方自治法242条1項(住民監査請求

普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

地方自治法242条1項

条文を整理すると

  • 普通地方公共団体の住民

  • 当該普通地方公共団体の若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について

  • 違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるとき

  • これらを証する書面を添え、監査委員に対し監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる

住民監査請求において暇空さんの請求を条文に当てはめると

・Colaboが東京都に対して、デタラメ会計報告して
違法あるいは不当な公金支出があるから
・監査委員は監査を実施して
・損害があるはずだから損害を返還させろ

と主張しているのが理解できる。

ただ、住民監査請求によって監査されたのは「契約の履行」であることは
公表された住民監査請求の結果から明らかである。

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住民監査請求の結果より

【条文へのあてはめ】地方自治法242条1項後段

違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき

地方自治法242条1項


もちろんColaboが精算処理のために提出した「年間の実施状況報告書」を調査するために、その元になっている「契約」に定められた「管理台帳」の調査も行っている。管理台帳の元は会計情報。
それが上記住民監査請求結果の水色の「法人Aに対して(地方自治法)法第199条第8項の規定に基づく関係人調査を行った」の部分。
管理台帳は東京都とColaboの委託契約によって作成が義務付けられているもので、一般社団法人法で作成が義務付けられている「会計帳簿」とは別のもの。

住民監査請求結果で最も重要な監査委員の指摘


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住民監査請求結果より

(黄色部分一部抜粋)
本件帳簿記録(契約において委託料の算定のために調製される管理台帳)に記載の本件経費(Colaboが東京都若年被害女性等に要したとして分離計上した事業経費)の総額(2,905万円)のとおりであるとすると、
委託料の上限額(2,600万円)を超えているのであるから、本件精算は 都に損害をもたらすという関係にはなく請求人(暇空さん)の主張には理由がないことになる

Colaboは、「事業計画書」によって先に受け取った2,600万の返還債務の消滅のために「年間の実施状況報告書」を提出して、東京都の精算処理の決定より2,600万円の返還債務が消滅する。その2,600万円の精算金額が適正であるかを監査しているのが、今回の「契約の履行」を対象とした「住民監査請求」。

ただ、実施状況報告書の元になっている「管理台帳」に修正事項があるから福祉保健局は受託者Colaboに対して教示しなさいとなっているだけ。

地方自治法242条1項 (住民監査請求)

これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

j地方自治法242条1項後段より

住民監査請求による監査の過程において、令和3年度の東京都の会計(Colaboじゃない)に影響していないけど、令和4年度以降東京都の会計(具体的には委託料の金額)に影響を及ぼすおそれがあるから、受託者Colaboに教示しなさいと監査委員から福祉保健局に一部認容という形で公表されただけ。
会計の話ではない。
第三者が法定の会計帳簿でもない契約によって作成された「管理台帳」を、勝手に「会計帳簿」と勘違いして会計がどうたらと文句言っても、第三者には全く関係ないことである。あくまで東京都とColaboの契約の問題。

再調査結果において最も重要な点

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再調査結果

黄色部分が一番重要なことで

・「本件契約に係る」=東京都とColaboとの委託契約に係る
・「本事業の実施に必用な経費」=東京都が若年被害女性等に要したと認めた経費

本件契約(東京都とColaboとの委託契約)に係る本事業(東京都若年被害女性等支援事業)の実施に必要な経費の実績額は、2,713万円 と特定した。
⇒東京都
は、契約において作成義務がある管理台帳約2,900万から、2,713万は東京都若年被害女性等支援事業に要した経費であると特定した。
あたり前だけど、契約において作成義務がある管理台帳に記載していなければ、契約において経費としては認められない。


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再調査結果より

【再調査結果、⑴人件費】
東京都若年被害女性等支援事業に従事している職員の給与は約2,250万円であったが、契約において作成が義務付けられた管理台帳に約1,350万円は計上されていないので、「契約において東京都若年被害女性等支援事業に要した経費」としては認めない

再調査結果の報告、人件費の項目の一部抜粋

再調査結果の⑴人件費の欄に記載があるのに、連中はこの文章が読めずに理解もできない。一番多いのは全くわからないでスルーなんだが、一部の連中は「東京都が1,350万を経費として認めていないのにColaboは勝手に会計において費用計上している」と歪曲理解。
東京都の福祉保健局、今の福祉局は「令和3年度の委託契約における委託料が適正であるかの調査」の結果として再調査結果を報告しているのだが、同時に「令和4年度の委託料算定のための管理台帳記載の教示」も行っている。
令和4年度の途中で行われた教示には、令和4年度の年間の確定データがないので令和3年度の確定データが使用されており、再調査において令和4年度の教示を受けたColaboが、令和3年度の管理台帳に後から1,350万円を人件費として管理台帳に計上した分は、令和3年度の契約における事業に要した経費としては認めないと公表しているだけである。住民訴訟において人件費1,350万が追加計上された管理台帳が提出されたと推測されるが、勝手に東京都が認めていない経費をColaboが計上しているのではなく、後から計上された1,350万円の分は令和3年度の契約においては事業経費として認めないとなっているだけである。
Colaboは教示を受けた令和4年度の管理台帳の記載方法を、令和3年度の管理台帳に反映しているため、公表された再調査結果と住民訴訟において提出した令和3年度の管理台帳の金額が違うだけなのに、読み取れずに「実際」「表5」なる造語で問題があるかのような印象操作をしているだけである。

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住民監査請求結果より

住民監査請求結果に戻るが、黄色部分を中心に読めば
・監査対象局(当時の福祉保健局)は
・Colaboが東京都若年被害女性等支援事業を実施に、都から受けた委託料2,600万円以上の経費が生じており
・Colaboが都に「事業計画書」で示した「2,600万円」までが、東京都の(財務会計上の)委託事業であり
・2,600万円を超える額Colaboの自主事業と考えている

とし、監査委員も別に問題にしていない。
2,600万円以外の部分は令和3年度の委託契約において関係ない。

令和3年度の委託契約金額として委託料2,600万は問題がない

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再調査結果より

東京都が委託契約においてColaboに対して支払った委託料の2,600万円は問題がない。
2,600万円を超える部分は「Colaboの自主事業」であるので「令和3年度の委託契約」において関係ない。

令和4年度においては委託金額が4,500万円超になったので、令和3年度まで自主事業としていた部分が、令和4年度において東京都の事業に含まれる分もあるため、令和4年度の委託金額算定のための管理台帳の記載方法の教示が、確定している令和3年度の管理台帳を使って行われたと推測される。令和3年度の契約に関係ないことだから「再調査結果」の報告には記載がないが、住民訴訟においては令和4年度における教示を反映した令和3年度の管理台帳が提出されたと推測される。

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住民訴訟で界隈の望みの資料

連中が住民訴訟で最後の望みとしている資料について、今まで説明したおさらいとして、左から
2,600万円
Colaboが精算のため(返還債務消滅のため)に提出した「年間の実施状況報告書」記載金額
これが住民監査請求、住民訴訟の対象となる「契約において東京都が対価として支払った委託料の金額」であり、2,600万円を支払ったことは適正であり、問題ないとされた。連中は各費目ごとに文句を言っているが、契約金額2,600万が問題なければ「契約金額として東京都が支払った2,600万円」は何も問題ない。勝手に会計の話にして、会計に問題があると寝言をほざいているだけ。各費目は2,600万円の算定過程を示しているにすぎない。勝手に会計報告と勘違いしているだけである。
Colaboから見れば「東京都から事業を受託して、契約遂行の対価として受け取った金額」であり、何も問題がなかった。勝手に会計の話にして「会計処理がおかしい」と寝言をほざいているだけである。

2,900万円
彼らがいう「表3」なる住民監査請求の監査実施前の管理台帳に記帳していた金額の合計額である。「年間の実施状況報告書」の基礎になっている「契約において作成義務がある台帳」であり、報告義務はもちろん無い。今回の住民監査請求による監査の中心であり、この管理台帳が住民監査請求による監査の始点となっている。

2,710万
住民監査請求による監査において、監査委員に一部間違い等が指摘されたので、再調査を実施して「令和3年度の委託契約において東京都の事業に要した経費」として特定された金額である。再調査の結果報告に記載されていたのは説明したとおりである。

4,290万
令和3年度まで自主事業扱いしていた分を、令和4年度の契約における東京都の事業経費とすることに伴う東京都からの教示を反映した数字である。
住民訴訟に全く関係無いのがわからない連中が空騒ぎしているだけ。
再調査時においては令和4年度途中で、令和4年度の年間データがなったので、令和3年度のデータを使って東京都が教示し、Colaboが令和3年度の管理台帳に反映させているだけ。

連中のなかには、この費目ごとに数字を比較したり、会計報告と比較したりしているが全く意味がない。本当にどうしようもない連中である。

まとめ

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2021年度活動計算書より

公表の財務諸表である「活動計算書」に説明があるのに、「ボクちんは財務諸表が読める」なる冗談が飛び交うのが暇空周辺の専門家と称する連中。

仕訳で示すと
①都が「事業計画書」を承認し、概算払いを行った時(Colaboが前受金を受け取った時)
(借)現金預金 26,000,000 /(貸)前受金(負債)26,000,000

②「年間の実施状況報告書」を提出し、都が精算処理決定(Colaboが前受金返還債務消滅時)
(借)前受金 26,000,000 /(貸)事業収益(収益) 26,000,000

活動計算書に「事業収益26,000,000」計上されているのがわからない連中が「Colaboの会計はおかしい」とおかしなことを言っているのである。

Colaboが東京都に提出しているのは、あくまで東京都との委託契約における契約金額2,600万円の算定根拠資料。勝手に「会計報告」と勘違いして「会計がおかしい」と全くない知識でデタラメをほざいているだけ。

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結局、公表資料から一部抜粋して、「受託者の会計報告に不正がある」との単語と「不当な点」があったことを勝手につなぎあわせているだけ。

暇空が請求していることを前提にスタートしている時点で間違っているのだが、専門家を名乗っているくせに「条文」の引用あてはめすらできないで「私は専門家」「私は国税専門官」「私は会計士」「私は長年の経験があって」「私は内部監査に携わってた」など全く関係ないことをほざいて、事実と事実を妄想でつないで寝言をいってただけ。
バカな政治家まで少女アイコン40代男性に乗ってしまっていたため、バカ政治家に恥をかかせないための監査委員からのお土産だったのがわからなかったのだろう。バカ政治家に恥をかかせて「契約金額2,600万円は適正でした」と棄却するべきだったのだが、あまりにバカが多すぎた。2023年1月4日がリミットだったのになぁ。あの結果を見て「Colaboの会計は」なんて言ってる時点でどうしようもない。会計処理が済んだ後の「契約」の話。

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本当にどうしようもない。








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