は?
結論有罪の事例を持ち出して、まゆゆにどう関係あんだって言ってんだが?
社会実験と言ってる時点で、閲覧した人が騙されなければ実験にもならないわけだが?
おまえとりあえずバカなりに自分の頭で考えろよ
Quote
蛇の目を灰汁で洗うChariots of Fire.0034
@030tenjaku
Replying to @fukunagakatsuya
最高裁第二小法廷(裁判長: 藤崎萬里)は、名義人と作成者の「人格同一性」がない場合、私文書偽造罪が成立すると判断。通称が社会的に定着していても、欺罔意図(真正な文書と誤信させる目的)があれば有罪。単なる無形偽造(内容虚偽)じゃなく、名義の偽りで偽造罪に該当
躓いたポイントですね?