独身だった兄が“年金受給前”に亡くなりました。親族は私以外いなのですが、受け取るはずだった年金はどうなるのでしょうか?
突然のご不幸で、ご家族を亡くされた際に気になるのが「年金はどうなるのか」という点です。特に、独身で子どももおらず、残された親族が兄弟だけの場合、「遺族年金はもらえるのか?」「未支給分は請求できるのか?」と疑問に思う方が多いでしょう。 結論から言うと、兄弟は遺族年金の対象ではありません。しかし「死亡一時金」や「未支給年金」といった制度を利用できる可能性があります。本記事では、具体的にどんな制度があるのか、誰が請求できるのか、どんな書類を準備するのかを整理して解説します。 ▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?
兄弟は「遺族年金」の対象外です
まず知っておきたいのは、遺族年金は受け取れないという点です。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方が国民年金や厚生年金に加入していた場合に遺族へ支給されます。 ただし、受給できる人は法律で明確に定められており、以下の順番で優先されます。 1.配偶者 2.子ども 3.父母 4.孫 5.祖父母 この中に含まれない「兄弟姉妹」は、どんな事情であっても遺族年金の受給対象外です。「兄弟しかいない場合はどうなるのか?」という疑問が出ますが、この場合は遺族年金ではなく、別の制度を検討することになります。
受け取れる可能性があるのは「死亡一時金」と「未支給年金」
遺族年金は受け取れなくても、他に受け取れる制度が存在します。 ●死亡一時金 国民年金に3年以上加入していた人が、まだ一度も年金を受け取らないまま亡くなった場合に支給されるのが「死亡一時金」です。 例えば、兄が若くして亡くなった場合でも、長年国民年金をきちんと納めていれば、この制度の対象になる可能性があります。請求できる人の順番は以下の通りです。 1.配偶者 2.子ども 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 つまり、他に請求できる人がいなければ、兄弟が最後に受け取れる立場になります。ただし、死亡一時金には「2年以内に請求しなければならない」という期限があります。放置すると受け取る権利を失ってしまうため、早めに確認することが大切です。 ●未支給年金 もう一つ知っておきたいのが「未支給年金」です。亡くなった月の年金は、死亡日までの分を「未支給年金」として遺族が受け取ることができます。こちらも請求できるのは、同居していた親族で、兄弟姉妹も含まれます。 例えば、兄と一緒に暮らしていて生活費を分け合っていた場合、その証明ができれば請求可能です。逆に、別居で生計がまったく別だった場合には認められないことがあります。