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【詳しく】「懇意になった業者から支払わなくてよいと言われ味を占め」「みずから欲しい物品を求めた」電動ドリルなどを受け取った収賄の罪 市職員に懲役1年6か月 執行猶予3年の判決

2025年8月28日 10:50
【詳しく】「懇意になった業者から支払わなくてよいと言われ味を占め」「みずから欲しい物品を求めた」電動ドリルなどを受け取った収賄の罪 市職員に懲役1年6か月 執行猶予3年の判決

福岡県直方市の元職員が工事業者の選定をめぐる収賄の罪に問われた裁判で、福岡地裁は28日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、直方市建築管理課の元職員、森健悟被告(43)です。

判決によりますと、森被告は2020年から2024年にかけ、市の施設の修繕工事を行う業者の選定をめぐり、工事会社に便宜を図った見返りに電動ドリルなど18点、合わせて25万円相当を受け取りました。

福岡地裁の森喜史裁判長は「事件前、懇意になった業者から、依頼した物品の代金を支払わなくてよいと言われたことに味を占め、3年10か月の間に9回にわたり、みずから欲しい物品を求めるなどして、電動ドリルや文房具などを受け取った」と指摘しました。

「常習的で、公務員の職務の公正と社会の信頼を著しく害し悪質」とする一方で「反省の情を示していて、懲戒免職となるなど一定の社会的制裁を受けている」として、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

森被告はこれまでの裁判で起訴内容を認め「心の弱さで賄賂を受け取ってしまった」「調子に乗ってしまった」などと述べていました。電動ドリルなどは趣味のDIYに使ったとみられています。

検察側は、公務員の信頼を著しく失墜させたなどとして懲役1年6か月を求刑し、弁護側は「懲戒免職となり社会的制裁を受けている」などとして執行猶予付きの判決を求めていました。

最終更新日:2025年8月28日 11:54
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