美唄市の贈収賄事件 贈賄側の被告2人に執行猶予付き有罪判決
美唄市が発注した水道工事をめぐる贈収賄事件で、市の元課長補佐に賄賂を渡したとして贈賄の罪に問われた水道設備工事会社の元社長ら2人に札幌地方裁判所は、それぞれ執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
水道設備工事会社、「サニー設備工業」の元社長、伊藤義則被告(67)と元役員の磯田諭被告(52)は、去年7月までの3年間に、美唄市が発注した6件の工事で、市の上下水道課元課長補佐の本田強志被告(53)から入札情報を教えてもらう謝礼として、旅行代金や飲食代などおよそ85万円相当を肩代わりするなどの賄賂を渡したとして、贈賄の罪に問われました。
2人は先月の初公判で起訴された内容を認めていました。
29日の判決で、札幌地方裁判所の井戸俊一裁判長は「賄賂にかかる旅行代金などはおよそ85万円と少なくなく、会社側と市職員側の私利私欲が相まって癒着を深める中で公務の公正さや信頼を害する悪質な犯行だ」と指摘しました。
一方で「事実を認め、反省の態度を示している」などとして、伊藤元社長に懲役1年、執行猶予3年、磯田元役員に懲役10か月、執行猶予3年を言い渡しました。