本人が誰かの事をポストしてるくらいの事は
弁護士が間に入れば、本人じゃなくてSNSの管理者の方に働きかけて削除できるそうなんだけど
訴えるまでには至らないらしくて
他人対して、名誉を棄損しているってはっきりわかるじょうたい、DMなりリプライで、この人物はこうなんですと言うポストがあれば慰謝料の請求は出来るとの事
出来ない場合ってのがあって、それは被害者本人がこれは事実ですって言った場合、その裁判をして結果が事実だと請求できない
事実であるかどうかっていうのは名誉棄損の法律には関係ないそうで、事実である事を証明するのは、訴えられた側の責任なるんだって話
そうでないと、事実かどうかわからない事で、他人の名誉を傷つける行為が正当化されるからだとういう事でした
赤の他人が、この人はこの人に被害を与えた可能性があります、という話では証明できないので、名誉棄損になるとのこと
うちとしても、被害にあいましたという方が本当にいれば、当人と話し合って解決はしたいと考えています。