小6娘に同級生男子から「5万円相当のポケカ」プレゼント、返さないと法的トラブルに? 弁護士が注意点解説
●「返したくない」と拒否したら?
──もしも娘やその保護者が「返したくない」と言い張った場合、どんな問題が生じるのでしょうか。 この場合、Aくんの親から「贈与契約の取り消し」を理由に、所有権や不当利得に基づく返還を求められる可能性があります。返さなければ「だまし取られたのでは」と相手の保護者に疑念を抱かせ、思わぬトラブルに発展するおそれもあります。 子ども同士の高価なプレゼントは、家庭間の関係に亀裂を生じさせかねません。すぐに返却した今回の対応は、法的リスクを避けるうえでも妥当だったといえるでしょう。 【取材協力弁護士】 日向 一仁(ひゅうが・かずひと)弁護士 平成18年弁護士登録。東京弁護士会所属。離婚・相続・訴訟・企業法務・不動産紛争(借地権紛争を含む)等を取り扱う。平成24年5月に東京渋谷法律事務所を開設。 事務所名:東京渋谷法律事務所 事務所URL:https://tokyo-law.jp/
弁護士ドットコムニュース編集部