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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

議決権行使禁止の仮処分決定の受領及びZEDホールディングス株式会社臨時株主総会開催延期に関するお知らせ(クシム)/連結子会社における仮処分の認容決定に関するお知らせ(ネクスグループ)

クシムネクスグループ(いずれも東証スタンダード)が、ZEDホールディングスという会社をめぐって、争っているようです。

1.議決権行使禁止の仮処分決定の受領及びZEDホールディングス株式会社の臨時株主総会開催延期に関するお知らせ(クシム)

「2025年8月7日付「ZEDHDの臨時株主総会招集決定に関するお知らせ」で開示したとおり、当社は、2025年8月4日、大阪地方裁判所堺支部の招集許可決定(本件許可決定)により、当社は2025年9月3日までの日を開催日とする株主総会招集許可を受けました。

本件許可決定は当社が継続してZEDHDの株主であることを前提としたものであり、当社は、ZEDHDの株主として2025年8月14日を開催日として臨時株主総会を招集しておりました。

一方で、株式会社ネクスグループは2025年8月7日付で、本件臨時株主総会において当社による議決権行使禁止の仮処分の申立てを行っておりました。

当社は、本日、東京地方裁判所より、本件許可決定に基づいて開催されるZEDHD株主総会において、当社が議決権を行使してはならない旨の本件決定を受けました。

当社としては、本件決定は、本件許可決定と矛盾し、仮取締役兼仮代表取締役選任申立事件(東京地方裁判所令和7年(ヒ)第55号)の決定とも相容れないものであることから、異議を申し立てて本件決定の是正を求めてまいる方針です。

以上の経緯を踏まえ、当社は、公正・円滑な総会運営の観点から、ZEDHD臨時株主総会の開催日を令和7年9月3日に延期することを決定し、ZEDHDの株主にその旨を通知いたしました。」

2.連結子会社における仮処分の認容決定に関するお知らせ(ネクスグループ)(PDFファイル)

「クシムに対する株主総会招集の許可決定は、同社が ZED ホールディングスの株主であること及び当社による ZED ホールディングスの株式取得の違法性を法的に確定したものではありませんでした。

こうした状況の下で、当社は 2025 年2月3日付けの株式譲渡の正当性を訴えて本申立てを行い、裁判所が当社の本申立てを認め、クシムによる議決権行使を禁止する仮処分の決定を下したことは、ZEDホールディングスの企業統治の公正性を確保するうえで極めて重要な意義を有するものと考えております。

なお、当社にて受領済みの本件仮処分に係る決定書正本については、当社代理人からクシム代理人宛てに、同正本の写しを送付しておりますので、関係者間における通知及び共有は適切に行われることが見込まれます。

当社は、ZED ホールディングスの企業価値及びすべての株主の利益を公正かつ適正に保護する観点から、クシムによる議決権行使の可能性に対し強い懸念を抱いておりました。

今回、裁判所において当社の主張が認められたことは、こうした懸念が正当であったことを示すものと受け止めております。」

ネクスグループの監査人であり、クシムの前の監査人だった監査法人が、2つの会社の板挟みになっているようです。

クシムから(嫌がらせの?)質問状まで送られています。

当サイトの関連記事(クシムのUHY東京監査法人に対する公開質問状について)

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