【勝訴】「暇空茜」こと水原清晃(X: @himasoraakane)によって送信された、当方について「カルト宗教の信者である」「胎児を中絶させて相手の女性を追及ないし脅迫した」といった虚偽事実を摘示する、または著作権および著作者人格権を侵害する投稿記事の削除を求めるX Corp.を被告とする訴訟の判決に関するお知らせ(2025年8月21日付け)
このたび、東京地方裁判所は、2025年8月21日に、当方を原告、X Corp.を被告とする訴訟事件(東京地裁 令和7年(ワ)第70006号 投稿記事削除請求事件)について、当方の請求を全面的に認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、X Corp.に対して、「暇空茜」こと水原清晃によって送信された、当方について「特定のカルト教団の信者である」とか「この教団において、中学生の時から別の信者と性交し、胎児を中絶されたことを追及ないし脅迫していた」といった虚偽事実を摘示する、または当方の著作権(複製権および公衆送信権)および著作者人格権(氏名表示権)を侵害する投稿記事について、削除を命じました。特に、裁判所は、虚偽事実を摘示する投稿記事について、名誉毀損の違法性阻却事由たる真実性の存在を否定するとともに、私人である原告に対して真実性の立証責任はないと判示しました。
また、この訴訟に、「暇空茜」こと水原清晃は、補助参加を申し出ませんでした。
記
判決を言い渡した裁判所および年月日
裁判所: 東京地方裁判所
判決言渡し期日の開催された年月日: 2025年8月21日
当事者
原告: 堀口 英利
被告: X Corp.
本訴の概要
事件番号: 令和7年(ワ)第70006号 投稿記事請求事件
請求の趣旨の概要:
人格権を侵害する投稿記事の削除を求める
訴訟費用を被告の負担とする
判決の主文の概要
被告は、Webサイト「X」(旧: Twitter)に掲載された投稿記事を削除せよ
訴訟費用は被告の負担とする
以上
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