実家の母が「福沢諭吉」の1万円札を“100枚以上”タンス預金していた! 大量の“旧札”を貯め込んでおくと使えなくなるって本当!?
新札が発行されても、手元に現金を置いておきたいなどの理由で旧札のまま「タンス預金」を選択する方もいます。今回の事例では、実家の母親が「福沢諭吉」の1万円札を「100枚以上」タンス預金していたようです。メリットに関しては人それぞれですが、いずれ使えなくなるなどのデメリットはないのでしょうか。 本記事では旧札が使えなくなることはないのかに加え、タンス預金の注意点や金額の目安を解説します。 ▼祖父の部屋から「大量の小銭」を発見! 申告は必要? 勝手に使うのはNGなの?
「新札」が発行されても「旧札」は基本的に引き続き使える
結論から言えば、新札が発行されたからといって、旧札がすぐに使えなくなって困る可能性はまずないでしょう。 日本銀行ホームページによれば、「日本銀行では、1885年(明治18年)に日本銀行として初めて銀行券(お札)を発行してから、現在までに56種類の銀行券を発行しています。これらのうち、現在発行している種類のほか、既に発行されなくなった種類を含め、現在、25種類の銀行券が有効です」としています。 これらの現行で使用可能な銀行券・貨幣の種類は日本銀行ホームページ上でも確認でき、また使用可能な旧札のうち使用に不便なものについては、日本銀行の本支店で交換を受け付けています。 ですので、例えば昭和33~61年まで発行されていた聖徳太子の図柄の1万円札は、そのまま使うことはもちろん、日本銀行の本支店で新札へ交換を依頼することも可能です。 日本銀行によれば、「一度発行された銀行券は、法令に基づく特別な措置がとられない限り、通用力を失うことはありません」と明記されています。一部、自動販売機や会計機での使用ができないという点を除けば、現在有効な旧札であれば、そのままタンス預金しておいても、日常利用には問題ないといってよいでしょう。
一度に大量のタンス預金を口座入金すると「脱税」を疑われる!?
ただし、貯めたタンス預金を口座へ入金する場合、税制上の取り扱いには注意しましょう。 一度に大量のお金を口座入金した場合、税務署やその指導を受けた金融機関から脱税などを疑われるおそれがあるためです。 収入から得たお金で貯めたタンス預金であれば「所得税」、年間110万円の基礎控除を超える贈与で得たお金であれば「贈与税」の課税が考えられます。また、親のタンス預金を引き継いだ場合には「相続税」の課税対象となる可能性があります。 さらに、突発的な高額入金・送金は、脱税以外にも詐欺などの犯罪で得た資金を洗浄する「マネーロンダリング(資金洗浄)」の疑いを持たれることもある行為です。特に海外送金などに宛てたい場合、窓口での確認事項も多く、より厳しい目の向けられるお金の動きとなりますので、そもそもあまりに高額なタンス預金は控えておくと安心でしょう。