福岡 虚偽回答の弁護士に業務停止1か月の懲戒処分
依頼人に虚偽の回答をしたり、必要な説明を怠ったりしたとして福岡県弁護士会は50代の弁護士を業務停止1か月の懲戒処分としました。
懲戒処分を受けたのは、福岡県弁護士会の塗木麻美弁護士(52)です。
県弁護士会によりますと、6年前、▼受任した遺産分割調停の申し立てをしていなかったにも関わらず、依頼人に対し、申し立てたという虚偽の回答をしたほか、▼調停が審判に移行したあとも手続きの説明などをせず、審判が決定したことを証明する審判書を受け取ってからも10か月にわたり依頼人に送付しなかったということです。
依頼人は不適切な対応だったとして、福岡県弁護士会に懲戒請求を行いましたが、おととし9月、「懲戒しない」と決定されたため、日弁連=日本弁護士連合会に異議を申し立てていました。
日弁連は同じ事案について、過去に行われた懲戒請求の際に、以降の適切な対応を約束していた事情などを考慮して、今月25日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。
塗木弁護士はNHKの取材に対し「正しくないと受け取られるような説明をしたことは事実で、やってはならないことでした。事件処理に問題があったという指摘は真摯に受け止めています」と話しています。
弁護士は、ことし4月から県弁護士会の副会長を務めていましたが、県弁護士会によりますと、26日、辞任届を提出し受理されたということです。