憲法
憲法を守らなければならないのは、国会議員などです。
日本弁護士連合会:憲法って、何だろう?
憲法って、誰のために、何のためにあるの? 憲法は、国民の権利・自由を守るために、国がやってはいけないこと(またはやるべきこと)について国民が定めた決まり(最高法規)です。 たとえば、国民の表現の自由を守るため、憲法21条は「…表現の自由は、これを保障する」と定めて、国に対し、国民の表現活動を侵してはならないと縛りをかけているのです(これが「基本的人権の保障」です。)。 このように、国民が制定した憲法によって国家権力を制限し、人権保障をはかることを「立憲主義」といい、憲法について最も基本的で大切な考え方です。 そして、国民の権利・自由を守るため国に縛りをかけるという役割をもっている憲法が、簡単に変えられてその縛りが緩められてしまうようでは困りますから、通常、立憲主義の国では、憲法を変えるには、普通の法律を変えるより厳しい手続が必要とされています。 憲法は、国民のために、国民の権利・自由を国家権力から守るためにあるのです。 憲法は法律と何が違うの? 法律というと、私たちが守らなくてはいけないもの、そして違反すると処罰されることもあるもの、という恐いイメージがあるかもしれません。憲法は、そのような法律とは違って、私たちの権利・自由を守るためにあるのです。 法律の多くは私たちを縛る。憲法は私たちの権利・自由を守るため国を縛る。法律と憲法とでは、向いている方向が逆と考えるとわかりやすいでしょう。 日本国憲法も、まさに立憲主義に基づく憲法として、国家権力に縛りをかけることで、人権を保障しています。 すなわち、13条で「すべて国民は、個人として尊重される」と個人の尊重を宣明した上で、表現の自由(21条)や居住、移転の自由(22条)など多くの権利・自由を列挙して保障しているのです(詳しくは 「立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言」 )。 そして、このような日本国憲法は、それが簡単に変えられてしまって人権保障が弱められることのないよう、96条で、憲法の改正には各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と国民投票が必要として、厳しい要件を定めています。 絵本「憲法って、何だろう?」のご紹介 日弁連では、憲法について分かりやすく説明している絵本「憲法って、何だろう?」を発行しています。 絵本「憲法って、何だろう?」についてもっと知りたい方はこちらの 「憲法って、何だろう?」 (PDFファイル;672KB) をご覧ください。 絵本「憲法って、何だろう?」は、販売もしています(A5サイズ・1部44円(税込み))。 購入をご希望の方は、下記の購入申込書をダウンロードして必要事項をご記入の上、FAXにてご注文ください。 日本国憲法の特徴は? 日本国憲法は、第二次世界大戦への痛切な反省から、徹底した恒久平和主義を採用しました。 すなわち、日本国憲法は、前文で「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」との決意を表明し、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認した上で、9条で戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の否認を定めています。 日本国憲法は、個人の尊厳と恒久の平和を実現するという目標を掲げ、その実現のための不可欠な前提として平和的生存権を宣言し、具体的な方策として9条を定めたのです(詳しくは 「平和的生存権および日本国憲法9条の今日的意義を確認する宣言」 )。 日本国憲法 一枚辞典(クリアファイル)のご紹介 日弁連では、日本国憲法の全文を印字したクリアファイルを作成し、販売しています(A4サイズ・1枚30円(税込み))。 購入をご希望の方は、下記の購入申込書をダウンロードして必要事項をご記入の上、FAXにてご注文ください。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/constitution_issue/what.html
https://www.chikumashobo.co.jp/blog/pr_chikuma/entry/922/憲法は、国民の権利・自由を守るために、国がやってはいけないこと(またはやるべきこと)について国民が定めた決まり(最高法規)です。
第九九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
勤労の義務
きんろうのぎむ【勤労の義務】 | き | 辞典 | 学研キッズネット
国民(こくみん)がみずからの勤労(きんろう)によって,生活を維持(いじ)していく義務(ぎむ)のことで,日本国憲法(けんぽう)第27条(じょう)1項(こう)では,勤労(きんろう)の権利(けんり)および義務(ぎむ)について規定(きてい)している。コーチ ただし,勤労(きんろう)の義務(ぎむ)は国が国民(こくみん)に対して勤労(きんろう)を強制(きょうせい)するものではなく,社会国家としての理念(りねん)をかかげたものにすぎない。
https://kids.gakken.co.jp/jiten/dictionary02200833/
勤労の義務は国が国民に対して勤労を強制するものではなく,社会国家としての理念をかかげたものにすぎない。
勤労の義務 - Wikipedia
勤労の義務 (きんろうのぎむ)または 労働の義務 (ろうどうのぎむ)とは、 憲法典 に定められた 勤労 および 労働 に関する 義務 規定である。 社会主義国 だけでなく 資本主義国 の憲法典にも存在する場合がある 義務規定 である。しかし社会主義国と資本主義国の規定の意味は違いがある。資本主義社会では、労働は倫理的性格の活動ではなく、 労働者 の生存を維持するためにやむをえなく行われる 苦痛 に満ちたものである [ 1 ] 。 ヨーロッパ に属する諸国では、16世紀における 宗教改革 の影響があり、「労働は神聖なもの」「働くことは神のご意志」とされていて、労働しない者は 神 や 国家 に反逆するもの( 国家反逆 )とされていた [ 2 ] 。 法学者でなく経済学者の話ではあるが、 井手英策 は 先進国 において労働の義務を規定する国の例は珍しくないが、勤労の義務を規定する国の例は日本と 大韓民国(韓国) ぐらいで限定的ではないかと推測している [ 3 ] 。「勤労」とは『太祖実録』『世宗実録』などの朝鮮王朝の実録でも使われていた 朝鮮地域 で古くから使われてきた言葉で [ 4 ] 、戦後直後の日本国憲法改正時に革新派である 日本社会党 所属の 森戸辰男 による証言によると、日本の戦中にもてはやされた言葉で、 天皇 に 奉仕 する特別の意味があるとする [ 5 ] 。 労働の義務 を規定する社会主義国からは ソビエト社会主義共和国連邦 の スターリン憲法 、 朝鮮民主主義人民共和国 の 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法 を、同じ規定の資本主義国からは ヴァイマル共和政 時代の ドイツ の ドイツ国憲法 (通称ヴァイマル憲法、ワイマール憲法。独:Die Verfassung des Deutschen Reichs)、そして 勤労の義務 を規定する 日本国憲法 、 大韓民国憲法 を取り上げる。 たとえば、 1936年 制定の ソビエト社会主義共和国連邦憲法 、通称スターリン憲法の第12条に義務規定が定められている [ 6 ] 。 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法では、 労働は富の財源 との意味合いから「神聖な義務」として規定されている。この義務は強制労働を意味するものではない [ 7 ] 。 第83条 労働は 、公民の神聖な 義務 であり、栄誉である。(以下略) [ 7 ] 1919年 制定のドイツのヴァイマル憲法(ワイマール憲法とも表記される)では第163条第1項に倫理的義務として規定されている。倫理的義務としたのは ヴァイマル共和国 での労働があたかも社会主義的労働であるかのような一種の デマ を一般化すること、一定の イデオロギー 的必要に基づくもので、 ストライキ およびストライキをする労働者に対する批難の宣言であった [ 1 ] 。 この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。 免責事項 もお読みください。 日本国憲法においては 日本国憲法第27条 第1項に 勤労の権利 と並んで置かれた義務規定であり、 教育 ・ 納税 と並ぶ 日本 国民の三大義務 とされているものである。なお、日本国憲法の改正前の憲法、いわゆる 大日本帝国憲法 (明治憲法)にはこの規定はない。
この規定の由来については諸説ある。 元 農林大臣 の 石黒忠篤 や 代議士 の 竹山祐太郎 が、 二宮尊徳 の「 報徳思想 」の精神に則って、日本国民が自らの勤労の力で 太平洋戦争 で荒廃した祖国を再建させてゆこうという発想から提案されたものだと言われている [ 8 ] 。 高野岩三郎 1946年 (昭和21年) 6月20日 からの 帝国議会 の修正審議において、当時の 日本社会党 が 高野岩三郎 (戦後初代 NHK 会長)ら [ 9 ] の 憲法研究会 の 憲法草案要綱 を参考に提案してこの義務が追加された。その憲法草案は GHQ民政局 の憲法草案起草スタッフにも注目されるものであった。この草案中に「国民ハ 労働ノ義務 ヲ有ス(原文) [ 10 ] 」との条文がある。憲法研究会の中心メンバーには マルクス主義 をとる憲法学者、 鈴木安蔵 がいて、法学者の 八木秀次 によるとこの憲法草案を作成するにあたって1936年制定のスターリン憲法(ソビエト社会主義共和国連邦憲法)を参照したのではないかとしている [ 11 ] 。政府案と日本社会党の修正提案、現行憲法条文は次の通りである [ 12 ] [ 13 ] 。 政府案 すべての国民は、勤労の権利を有する。 日本社会党修正提案 すべて健全なる国民は労働の権利と 労働の義務 を有する。 日本国憲法第27条 すべての国民は、 勤労 の権利を有し、 義務 を負ふ。 解釈と意見 この規定について 法学者 で 憲法 を専攻している 宮沢俊義 は「 日本国憲法 の場合は ソ連 やその諸国のような 社会主義 体制をとるものではないからそれらの国々が定める勤労の義務の性質とはおのずと違うであろうが、全ての国民は働いて生活をすることを原則とすることにおいてはそれらの諸国と同じである。」「ただ、 私有財産 制を認め( 日本国憲法第29条 )、かつ 職業選択の自由 を認めている( 日本国憲法第22条 )。よって 不労所得 生活も十分可能となる。しかし、憲法の精神からいえば、生活するために勤労する必要がない人も、勤労に従事し、それによって得られる所得を社会国家 [ 14 ] 的施策のために提供するという心構えは当然に要請されるであろう。」としている [ 15 ] 。実際、 7月30日 第90回帝国議会 衆議院 第5回 帝国憲法改正小委員会 [ 注釈 1 ] にて日本社会党の 鈴木義男 は「勤労ノ義務ハ 道徳 的義務トシテ置ク外ナイ」と説明している [ 16 ] 。 以上の経緯から、 労働権 の保障と対応して、憲法の規定は一種の 精神 的・倫理的なものにとどまると解するべきである。 なお、職業安定法による失業対策自体は、雇用を生み出しているのではないため、不景気の際には雇用を生み出す施策を講じる事も求められる。
現実的に働いていない者の中から働きたくても働けない者を選別するのは簡単なものではない [ 17 ] ために、 ベーシックインカム の議論も生まれている。 この規定は、 立法 によって国民へのあらゆる 強制労働 を許容するものではなく( 日本国憲法第18条 )、違反者に対する具体的な 罰則 を課するよう立法や行政に義務付ける性質のものでもない。また、 不動産 収入などの不労所得や 金利 生活者の存在を認めないものではない。ただ、宮沢俊義は「それを不労所得を生活の根拠にまで濫用することが許されるなら憲法の建前とする『社会国家の理念』は、空文に帰してしまう。」「ほかの人の 生存権 ( 日本国憲法第25条 )を保障する目的のために、そのかぎりで私有財産制に対してなんらかの制限を加えることも、当然許されると見るべきであろう。」としていて、我が国の伝統精神であ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%A4%E5%8A%B4%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99
政府案
すべての国民は、勤労の権利を有する。
日本社会党修正提案
すべて健全なる国民は労働の権利と労働の義務を有する。
日本国憲法第27条
すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
表現の自由
ひょうげんのじゆう【表現の自由】 | ひ | 辞典 | 学研キッズネット
思想を表現(ひょうげん)することについて,国家権力(けんりょく)による統制(とうせい)を受けない自由。重要(じゅうよう)な基本的人権(きほんてきじんけん)で自由権(けん)の1つ。日本国憲法(けんぽう)第21条(じょう)1項(こう)で保障(ほしょう)されている。
https://kids.gakken.co.jp/jiten/dictionary06200436/
思想を表現することについて,国家権力による統制を受けない自由。
「至急企画を潰すべき」投稿を削除 KADOKAWAが刊行予定だったトランスジェンダー本 「日本共産党世田谷青年支部」がXで謝罪
「日本共産党世田谷青年支部」を名乗るX(旧ツイッター)アカウントは8日、「不適切なツイートをして申し訳ありませんでした」と謝罪した。
https://www.zakzak.co.jp/article/20231209-LMXINXSBWRJBBJ4MPILQCYMVVQ/
日本共産党がこういう活動をしているのは憲法違反の可能性があります。
職業選択の自由
「職業選択の自由」のけんさくけっか | 辞典 | 学研キッズネット
学習に役立つ18,000項目以上の用語を調べることができます。新聞・雑誌・テレビなどで取り上げられる新しい用語も追加されていきます。「職業選択の自由」のけんさくけっかです。
https://kids.gakken.co.jp/jiten/result/?s=%E8%81%B7%E6%A5%AD%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1
第22条 何人も,公共の福祉に反しない限かぎり,居住,移転及および職業選択の自由を有する。
「第九九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
にあるように、国会議員が国民の職業選択の自由を奪う法律を作っては駄目ですよという意味です。
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参加日: 2020年12月