児童が泣くほど…校長を大声で叱責した20代教諭を懲戒処分、部下から上司への"逆パワハラ"はある?
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神奈川県相模原市の市立小学校で、20代の教諭が校長を大声で叱責するなどして、懲戒処分を受けました。 【危ない】高速なのに「サンルーフ」から頭を出す人 市によると、男性教諭は今年5月、学級の児童の前で、児童が泣くほどの大声で校長を叱責したといいます。 さらに神奈川新聞によると、6月には児童に対して「先生が来週から休むのはいじめられたことが原因。いじめた先生の話は聞かないように」などと話し、1カ月間の傷病休暇を取得したとされています。 こうした事態を受け、市教育委員会は8月21日付で、この教諭を減給1カ月の懲戒処分としました。処分理由は「職場の秩序を著しく乱した」ためとしています。 一般的には、上司から部下に対する大声の叱責は「パワハラ」にあたると考えられますが、今回は立場が逆で、若手教師が学校のトップである校長を叱責したケースです。 このような場合でも「パワハラ」にあたるのでしょうか。今井俊裕弁護士に聞きました。
●パワハラの三つの要件
──パワハラに該当するかどうかの一般的な判断基準や要件について教えてください。 今回のケースは、地方自治体の教育職にあたる公務員に関するものです。パワハラの要件や処分については、各自治体の規則に基づいて規定されていると考えられます。 国家公務員の場合、人事院規則に定めがありますが、自治体の規則もおおむねこれに準じた内容だと思われます。 そこで国家公務員に適用される規則を参照してみます。 パワハラとは、 (1)職務に関する優越的な関係を背景として行われる (2)業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、 (3)職員に精神的もしくは身体的な苦痛を与え、職員の人格もしくは尊厳を害し、または職員の勤務環境を害することとなるようなもの とされています。これは、民間の労働者に適用される労働施策総合推進法における定義とほぼ同じ内容です。
●部下から上司への言動もパワハラになりうる
──今回のように部下が上司を大声で叱責した場合でも「パワハラ」と認定される可能性はありますか。 単に小学校の教諭が校長を叱責したケースでは、(1)の「優越的な関係」を満たさず、パワハラとは評価しにくいでしょう。 ただし、人事院の通達によると、部下からの言動でも次のような場合は該当するとされています。 ・部下が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力を得なければ業務の円滑な遂行をおこなうことが困難な状況下でおこなわれるもの ・部下からの集団による行為で、これに抵抗または拒絶することが困難であるもの つまり、必ずしも「上司から部下」に限定されているわけではありません。部下の協力が不可欠だったり、集団での圧力行為だった場合には(1)の要件を満たすとされています。 ただし、今回のケースがそれにあたるかは不明であり、ただちにパワハラと評価することは難しいでしょう。
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