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Conversation

幹事が「来ても帰す」と発言している時点で契約の履行を受け入れる意思がない=受領拒否に該当し(民法536条2項)出席義務の履行を不能にした責任は幹事自身にあります。 そのような状況で「来ないと詐欺だ」などと非難するのは履行を拒絶しながら責任だけを押しつける矛盾行為=信義則違反
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段田幸造(中2女子かも?)
@dumkorea
Replying to @kamukogumasan
>来ても帰す」と明言して履行拒絶しているにもかかわらず 「にもかかわらず、その条件を飲んだ」 のが貴方本人でしたね。 赤枠で目立つようにしてあげましたよ。 ハイ終了(嘲笑)。
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