ベストアンサー
正当な引用(公正な慣行に反さない範囲)であれば、著作権侵害にはならないと思います。 参考までに、2022年11月2日の知的財産高等裁判所の判決の引用です。 【引用】 ツイートを示す手段として引用リツイートのみによったのでは、元のツイートが変更されたり削除された場合には、引用リツイートにおいて表示される内容も変更されたり削除されることから、読者をして、批評の妥当性を検討することができなくなるおそれがあるところ、スクリーンショットを添付することで、このような場合を回避することができる。(略)そうすると、スクリーンショットにより引用をすることは、批評という引用の目的に照らし必要性があるというべきであり、その余の本件に顕れた事情に照らしても公正な慣行に反するとはいえないから、控訴人らの上記主張は採用できない。 【引用ここまで】 控訴人らの上記主張というのは、魚拓やスクショは著作権侵害にあたるというものです。 判決では、正当な理由があれば著作権侵害にはあたらないとしています。
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう
知恵袋ユーザーさん
質問者2023/12/5 9:39
回答ありがとうございます。 自分のサイトでニュースの内容について批評するために、削除リスクから元記事のウェブ魚拓を取得して、そのウェブ魚拓を引用元のリンクとしても、著作権違反にならないという解釈で良さそうですが、間違いないでしょうか?
質問者からのお礼コメント
一番、目的にあった回答でした。
お礼日時:2023/12/7 18:02
その他の回答(2件)
○そのウェブ魚拓のURLを引用元として自分が運営する個人サイトに掲載するのは著作権違反になりますか? ●「転載」になるので著作権者の許諾がなければ著作権法違反になります。 著作権者の許諾を得て転載するなら合法です。
知恵袋ユーザーさん
質問者2023/11/30 17:42