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もし会社から納得できる理由が提示されれば、その理由をどう受け入れるかは当事者次第です。例えば理由は経営不振で、実際に自分以外のすべての労働者のシフトも減っていれば、一定の合理性はあります。

しかし、その合理性を許容するかを判断する権利は、労働者側にあります。まずは、どんな理由があってシフトカットが行われているのかを確認しましょう。

また労働基準法(*2)は、会社が労働者へ「労働条件通知書」を交付することを義務づけていて、記載の労働条件と異なるときは、労働者が契約を解除できます。契約書にシフト日数の記載がある場合は、シフトの増減記録がなくても説明を求めることができます。

こうしたシフトカットは、嫌がらせを目的として行われることもあります。そうした場合はパワハラも疑われますので、どうしてそのような状況に至っているのかを確認していくことが重要です。

【社労士のアドバイス】合意のない労働契約の変更は違法です。

さらに<【関連記事】会社スマホ、壊れたら「弁償しろ」だって…?理不尽な職場ルールの要求で「やってはいけない」こと>でも、職場問題の意外な落とし穴について社労士が答えます。

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*1 労働契約法第8条「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」

*2 労働基準法第15条

「(1)使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

(2)前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」

村井真子著『職場問題グレーゾーンのトリセツ』

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