ベストアンサー
私も以前同じような問題を抱え、労働基準局へ相談しました。 まず、雇用契約書はありますか? そこに明記してある条件をご確認してください。 雇用契約がきちんと結ばれているにも関わらず、お店の都合で仕事を減らされている場合は ”休業手当”の申請を行ってほしい。と言われましたよ。 休業手当とは、労働基準法 第28条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 というものだそうです。 ちょっと前に自動車の生産量に合わせて従業員を休ませた。なんていう時期がありましたよね? あの時は自動車メーカーは休業手当をきちんと支払っていたそうです。 雇用契約がきちんと結ばれていなかった場合は それまでの実績によるそうです。 入ってまだ1年くらいだと泣き寝入りさせられるかも知れません
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質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございます。丁寧な説明でよくわかりました。契約書には「週3日の勤務」と書かれていました。本人は「もうやめようかな」とも言っています。未練は無いようですし。勉強になったと思います。
お礼日時:2011/5/3 9:23
その他の回答(3件)
ID非表示さん
2011/5/2 23:25
その前に辞めて、新しくバイトを見つけた方が早いのでは?
契約時に一日何時間で週何日等の契約は交わしてますか? とりあえず契約書を見てください。 ところで至らない点ということですが、何か問題でもあったのですか?
シフトを決めるのは雇用者です あなたが店長だったとしてバイト全員が同じ事を言い出したら?どうします? 月1というのはちょっと、と思いますが希望が全てとおるわけは無い ただ内容を見ると不要なんだと思いますね