▼著作権法 第32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
引用されたくなければ公表しないことだ。 x.com/Miki_Yama17/st
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当該人物は他人がX上に投稿した山岳写真に無断で山名を記入して転載しています。
「著作権法第32条における引用に該当するから、無断転載ではない」と主張していますが、これは誤りです。
引用が認められるには以下の条件を全て満たす必要があります。
・オリジナルと引用の関係が明確
・引用部分は補足的な存在である
・引用であると明確に区別できる
・引用の必要性がある
・出典元を明示している
・そのままの状態で引用する
同氏が行っている行為は上記条件を
満たしておらず、正当な引用とは認められない可能性が極めて高い事に留意が必要です。
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