大津あやか@ayaka_otsu破産法上はそうですが、政党が破産自体を最高裁で争っているのと同じ理由で、政党は破産が確定しても、活動存続の権利と義務があるため、破産手続開始決定前の正当な政治活動に関わる行為を遡って無償行為と断ずるのはおかしいと主張しています。また、政治活動としての使途も公開しています。Translate post3:07 PM · Aug 28, 2025·239 Views129