原発は一般施設と同じ? 規制庁幹部が語った巨大噴火の「社会通念」
日本列島で1万年に1回起きてきた巨大噴火(破局噴火)の影響を受ける場所で原発を動かしていいのか――。
27日に控訴審判決があった九州電力川内原発(鹿児島県)をめぐる行政訴訟で問われたのは、原発の立地のあり方そのものだった。
九州には巨大噴火により広範囲を火砕流が襲った痕跡がいくつもある。鹿児島湾やシラス台地をつくった姶良(あいら)カルデラ(約3万年前)や、南北25キロに及ぶ熊本県の阿蘇カルデラ(約9万年前)はその例で、川内原発は火砕流が届きかねない場所にある。
火砕流は、高温の火山灰や火山ガスが一気に流れ下る現象で、設計で対処できない。このため、東京電力福島第一原発事故を受けてできた原発の新規制基準では、火砕流が届く可能性があるなら「立地不適」として運転を認めないことになっている。
ただ、原子力規制委員会は2014年に川内原発の再稼働に必要な許可を出した。
巨大噴火の可能性は「十分に小さい」と判断したためで、裁判ではその妥当性が争われてきた。
この日の福岡高裁判決は、規制委の判断に問題はなかったとし、許可の取り消しを求めた原告側の訴えを退けた。
巨大噴火の具体的な可能性が示されているわけでなく、必要な手順を踏んでいることから、規制委の審査に「看過しがたい過誤欠落があったとは認められない」とした。
これは四国電力伊方原発をめぐる1992年の最高裁判決の枠組みを踏襲したものといえる。国の審査の専門性を尊重し、手続きに不合理な点がないかを重視した。
この裁判の控訴審は、火山対策の基準づくりや審査に携わった規制委の職員が、初めて証人として法廷に立った点でも注目された。
法廷で規制庁幹部から出た言葉
傍聴していて、耳を疑った場面がある。
経済産業省出身で、原子力規制庁で部長や技監を務めた桜田道夫氏が、原告側の弁護士から尋問を受けていた。
「一般的な施設と原発の安全を同列に考えているということですか」
こう尋ねるられた桜田氏は、語気を強めてこう断言した。
「同列に考えてはいけないという理屈が私にはわかりません」
言うまでもなく原発は、一般の工場や火力発電所よりも厳しい規制が取られてきた。これは、大量の放射性物質と膨大なエネルギーを擁し、事故になれば周辺に広く被害を及ぼすからにほかならない。
原告側が矢継ぎ早に質問を投げかけるなかで出た発言とはいえ、規制庁幹部の口からこんな言葉を聞くとは思ってもいなかった。
さすがに、国側の弁護士も軌道修正を図った。原発の審査では、巨大噴火を対象外にしていないことを再確認したうえで、「一般防災と原子力規制では、巨大噴火に対する考え方は少し異なるとおうかがいしてよろしいですか」と念押しした。
「そういうとらえ方はできると思いますね」。桜田氏はこう認めつつ、社会通念上、巨大噴火のリスクは受け入れられているとの持論を展開した。
「巨大噴火が起きれば九州が全滅するだけでなく、全国に被害が及ぶ。もし本当にそのリスクを許容すべきでないというのが世論であれば、国外へ逃げるみたいなことも含めて考えなければいけないかもしれません」
「そんな議論はどこでも行われていないことからすると、原子力についてだけ想定をして規制をする必要があるとは考えませんよと、そういう趣旨で申し上げました」
「社会通念」は受け売り、震災前と重なる構図
巨大噴火が起これば原発どころではない、との声は以前からある。巨大噴火によってできたカルデラの中に、多くの人が住んでいるのも現実だ。
とはいえ、原発が巨大噴火に襲われれば、破局的な災害がさらに深刻になりかねない。事故の収束作業ができず、大量の放射性物質が九州以外にも広く拡散する。原告側は、半永久的に復興が不可能になると主張してきた。
こうした「社会通念」の理屈は、科学とは別の物差しで安全の水準を下げかねない危うさも抱えている。重なって見えるのが、東日本大震災の教訓だ。
震災前、平安時代に大津波があったことは明らかになっていたものの、ここまでの大津波に備えるべきだとの世論は高まっていなかった。多くの住民が犠牲になったうえ、無防備だった福島第一原発が事故を起こし、被害を増幅させた。
規制委は、その教訓から発足したはずだった。
「社会通念」のキーワードを規制委が使うようになったのは、2018年になってからだ。火山対策の審査の基本的な考え方をまとめた文書に「巨大噴火によるリスクは、社会通念上容認される水準であると判断できる」と盛り込んだ。
これは、運転差し止めの訴えを棄却した裁判所の決定文などからヒントを得たという。いわば、受け売りだ。
「なるほど、この用語を使うとこういうふうに説明できるんだ。使える用語だなという話になった」。桜田氏は、以前から同じ考え方をとっていたとしつつ、こう証言した。
もっとも、巨大噴火でどんな事態が生じるのか、それを踏まえた実際の世論がどこにあるのかを裏付ける調査はないのが現状だ。
活断層と分かれた対応
原発の安全をめぐっては、重大事故が起こる可能性を1基あたり100万年に1回ほどに抑えるとの目安がある。これは規制委自体が掲げたものだ。
活断層の場合、過去13万年の間に1回でも動いた可能性を否定できなければ、今日にも動く前提で対策を取る。
原子炉など重要施設直下の断層が該当するなら運転できず、日本原子力発電敦賀原発2号機(福井県)は昨年、不許可になった。むろん、一般の施設にそこまでの規制はない。
過去13万年間に限っても、巨大噴火は何度も九州で起きている。同じ場所で繰り返してもいる。活断層と同じようにとらえれば、立地不適になってもおかしくない。
そこで出てくるのが、原発の運用期間中に起こる可能性が「十分に小さい」なら運転を認めるという論理だ。監視を続けて、状況に変化があれば原発の運転を止め、核燃料を運び出すという。これは、九州でも原発の運転を続けられるようにする事実上の落としどころと見ることもできる。
ただ、巨大噴火は近代観測の経験がなく、運転停止から核燃料の運び出しまでには年単位の時間がかかる。
火山学者からは、地下のマグマの状態を見極めるのは難しく、事前の予測は困難との批判が絶えない。規制委は運転停止の基準づくりをめざしたが、断念せざるを得なかった。
一審判決は、規制委内規の「火山ガイド」の合理性について「疑いが残る」としつつも、社会通念を持ち出して不合理でないとしていた。これに対し、この日の控訴審判決は国側の合理性を全面的に認めた。
判決は社会通念については直接触れなかったものの、18年に社会通念を明記した規制委の文書の趣旨を踏まえて判断を下している。
原告弁護団は声明で「原発の稼働を容認する審査実態を追認するだけの判断」「このような(一般施設と同列の)安全でもかまわないことを事実上認めた」と判決を批判している。
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