大橋さんの預貯金口座を差し押さえた件について、申立債権者である私に非難が向くことはないと思いますが、念のため。
彼はそもそも、訴訟で自身の法的権利を主張することを目的として、弁護士費用等を含めた裁判費用の寄付を求めたものと認識しています。
つまり、大橋氏自身が法的権利を実現するために費用をかけようとしたわけです。
過去の大橋氏の行為により、私の保護されるべき権利が侵害された事によって生じた損害賠償債務が確定している以上、債権回収のための債権差押命令申立を行うこともまた、法的に認められた権利であります。
彼は、自らの行為によって、他者に損害を生じさせたにもかかわらず、その責任を取っていなかったのです。
私は過去に一度、大橋氏に対して債権差押命令申立を行なっていましたから、本件のような事態になる事も予見できたでしょうし、それを回避するために、前回の差押後に任意に弁済をすることもできたはずです。
今回の差押は、そのような一連の事情があっての差押であり、彼がその責任ときちんと向き合っていれば、このような事態は回避できたものであり、大橋氏にその責任はあると思っております。
今回の件を契機に、損害賠償責任というものを真剣に考えていただければと思っています。
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