10月19日

質問者さん

本職の方に対して、本来ならお金を支払って教えていただく様な質問なのかも知れませんが質問させてください。 大雑把な内容として「有給を付与される条件として労働基準で1年間における勤務日数の8割以上を出勤した者に付与される」というモノがあると思うのですが、労働基準で1日の勤務時間は8時間と定められているかた思います。フルタイムで働いている人は1日計算で良いと思うのですが、パートタイムで働いている人の場合、例えば4時間しか働いて居ない人の場合は法律ではどういう計算になるのでしょう? 2日間働いて合計8時間になったら1日としてカウントされるのか、例え4時間だとしてもそれを1日とカウントして計算して良いのでしょうか?

10月21日

エレン

エレンさん

労基法上の年次有給休暇(39条)は有期雇用労働者であっても、シンプルに勤務日数で計算しますので、一日一時間労働でもそれは勤務1日です。それ以外の会社で独自に定めている有給制度はこの限りではないけど。

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エレン

エレン

法律のお仕事。ためになるツイートを心がけています。名誉毀損には厳しく対処します。 質問箱→https://t.co/b2K2YgeJOY

エレンさんが

最近答えた質問

05月19日

エレンさんってなんで法律の仕事やろうって思ったんですか?

05月19日

エレンの地ならしを止めにいくミカサ達は国の反逆者ですよね。 なんで正義者面してるんですかね。

05月19日

男親は子殺ししても無罪にしてほしい。母親は何してたの?は至極真っ当な意見でミラーリングになっていない。