「別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会」の第三回総会(8/20水)
「別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会」の第3回総会を衆議院第2議員会館第1会議室にて開催しました。地方議員の会場参加は14名、オンラインは入退室があるので正確な人数が把握しづらいのですが11名くらいと思われます。約25名の出席ということになります。
なお、当会の会員数は徐々に増えており、89名になっています。超党派の地方議員が全国から集っています。ただ、地方議員ですので、各地の議会日程は絶対ですし、地元行事が優先されるのが当然であり、来れる人が来れるだけ参加するという自由な形で、無理なくやっています。
タイムスケジュールは以下のとおりになりました。
司会は私、石井敏宏。
1 14:00 会長挨拶、来賓挨拶(国会議員4名)
2 14:20 省庁の職員に対しての質疑応答(法務省・こども家庭庁・文部科学省)
3 15:00 会員と来賓で記念写真
4 休憩
5 15:15 当事者団体1からの要望
6 15:30 国会議員との質疑応答
7 15:45 当事者団体2からの要望
8 15:55 総会の議決案件(事業報告・予算・人事など承認)
9 16:15 会員と事務局の当事者の自己紹介
10 16:45 閉会と懇親会の案内
(*懇親会は18:00~20:00 当会会員・来賓・関係者など)
かなり充実した内容になりましたが、事前にこのようにスケジュールは作っておらず、かなり行き当たりばったりでした。ただ、順番はともかく、内容はこんな感じというイメージはありましたが。
今回の総会・意見交換会で最も重要視されたのは別居親の学校・園行事の参加についてです。
今回参加の地方議員と国会議員の間では、「基本的に別居親は学校・園行事に自由に参加できるのが当然のこと。ただし、裁判所からDV保護命令が出ているなど、ごく一部の特殊事例は除く」という考えが主流になっています。
理屈としては、「学校内は、親の管理下ではなく、学校の管理下。だから、同居親が別居親の顔も見たくないとか、そういう事情は関係なく、学校で判断すべきこと。そして、学校は両親を排除する正当理由はないのだから、基本的には別居親の行事参加を認めるべきだ。
ただし、裁判所からDV保護命令(接近禁止命令)が出ていれば、法的に行事参加は不可能なので、もちろんダメ。とはいえ、実際には、こういう事例はゼロではないが、ほぼゼロ。だから、別居親はほとんどが学校行事に参加して良い。
そもそも、別居親が学校で暴れたなどの不祥事は聴いたことがない。授業参観や卒業式で暴れた親を見たことがあるか?あるわけないし、するわけもない。(ごくごく稀な事件は除く、その場合は警察対応だろう)
大阪府大東市では、同居親が不安な場合には、事前に言ってくれればサポートスタッフを配置することもできる。そういう仕組みを作っておけば、なお安心だ。実際には、スタッフが必要な場面はほぼゼロだろうが」というニュアンスです。
ところが、省庁の実務運用方針は違っています。
https://www.moj.go.jp/content/001442329.pdf
Q 親権を持つ別居親から運動会や卒業式等の学校行事への参加の希望を受けた場合、学校はどのように対応すべきか。
A 運動会や卒業式等、学校が児童生徒の保護者に参加を呼びかけた学校行事について、親権者として事前に申し出ている者から参加希望があった際には、基本的に、学校はその親権者の参加を認めることができる。
一方、学校が同居親から事前に別居親の参加の制限に関する申し出を受けた場合であって、その内容がそれ以前に親権者から申し出られている協議結果と異なっている場合や、親権者間の協議結果が学校に対して申し出られていない場合には、学校は、親権者間で協議し、その結果を学校に報告することを求めることが考えられる。
また、このようなことを念頭に、別居親の学校行事への参加については、親権者が、事前に協議を行い、学校や教育委員会等に対してあらかじめ申し出ることが、学校における円滑な対応に資すると考えられる。
なお、運動会や卒業式等の学校が保護者に参加を求めているものに参加する行為は、通常は「監護及び教育に関する日常の行為」に該当すると考えられるため、父母双方が親権者である場合であっても、同居親は単独で参加に関する判断を行うことができる。
まだるっこしい文章なのですが、これだと「非親権者はダメ」「親権があっても別居親は、同居親が合意していないと行事には参加できない」、したがって、基本的に別居親は学校行事に参加できない、これまで別居親が学校や園から排除されてきた歴史に変更なし。
ということになってしまうのではないか?
総会・意見交換会では、地方議員や国会議員から、省庁のこの見解にたいして疑問の声が多く上がりました。
「同居親権者の日常監護権というのは、何を食べるとか何を着るとかは、いちいちもう1人の親に干渉されたら面倒でどうにもならないから、単独で決められるというもの。別居親が学校行事に参加することに何の問題があるのか。同居親の子に対する育児に何ら支障が生じるものではない。正当理由もなく、単に嫌だからという理由で、もう1人の親を排除することが許されてはならない」
「同居親が正当理由もなく別居親を排除しようとするのは、父母の協力尊重義務(民法817条の12)に反すると解釈して、民法上のペナルティー(監護者の変更など)の対象にすべきではないか。そもそも、協力尊重義務に反するので、別居親の行事参加を排除させてはならない」
などの意見がありました。
国会の共同養育支援議員連盟でも、この問題を取り上げてくれるようです。
他にも、
・私立の小中学校は、教育委員会の管轄ではない。公立の学校では問題として改善の指導がされる案件でも、私学では問題化すらされないことがある。だから、私学の別居親の排除は公立学校よりも強烈だ。私学は都道府県の知事部局の管轄であるが、法令違反があるなどの場合以外には、問題があったとしても、教育内容に介入が難しい。これは一朝一夕には解決しないことがわかるが、行政が私学の運営にも、ある程度は介入できるようにして欲しい。
・裁判所のDV保護命令ではなく、市区町村の「DV支援措置」が子どもの連れ去りのために悪用されている。この悪用防止については、地方議員としては対応が極めて困難。総務省での運用の見直しをお願いしたい。また、DV防止法は議員立法なので法改正は難しいが、法改正もトライして欲しい。
という意見がありました。
共同親権・共同養育に追い風は吹いていますが、まだまだ改革しなければいけない問題点は山積です。そもそも、市区町村行政は、来年4月頃と予想される共同親権の施行に対して、ほとんど準備ができていないし、国も準備を促せていません。今後は基本的に明るいのですが、各論ではげんなりすることも多いところであるので、地方議員たちで頑張り、また国会議員と協力していきます。
なお、共同親権運動は、当事者が主体の政治運動です。国会議員や地方議員の活動や議会質問を、当事者がサポートしていることが多いです。今回の総会も当事者が事務局に入って、オンライン配信・受付・マイク係など運営に協力してくれました。当事者・地方議員・国会議員が連携を取って進んでいけば必ず未来は開けると思います。


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