【非親権者・別居親の学校行事参加を実現するために-法務省のQ&Aの問題点と参議院選の重要性について-】

2025年6月30日に法務省が示した「父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議」のQ&A(https://www.moj.go.jp/content/001442329.pdf)において、23ページ目「親権を持つ別居親から運動会や卒業式等の学校行事への参加の希望を受けた場合、学校はどのように対応すべきか。」に対して、法務省から以下のような解説があります。

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なお、運動会や卒業式等の学校が保護者に参加を求めているものに参加する行為は、通常 は「監護及び教育に関する日常の行為」に該当すると考えられるため、父母双方が親権者で ある場合であっても、同居親は単独で参加に関する判断を行うことができる。
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これは、運動会や卒業式などの学校行事において、別居親が参加することは、同居親が単独で参加可否を判断できるというものとなります。

法務省には国家一種の超難関試験を合格した官僚や司法試験を合格した裁判官が出向するなどの優秀な方々が沢山いるにも関わらず、運動会や卒業式に参加する行為を「日常の行為」と称してしまっていることに驚きを隠せません。小生の経験上、運動会や卒業式は日常的に行われるとなんて聞いたことがありませんが、皆さんはどう思われますか?

 7月現在参議院選挙で再選に向けて奮闘されている嘉田由紀子委員は、2025年5月15日の国会答弁において、法務省より以下の回答を得ていました。法務省の今回のQ&Aはこの答弁をどうやら失念されてしまったような内容ではないかと思います。

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子の利益の観点から、父母の別居後や離婚後も、父母が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であると考えております。
そこで、令和6年民法等の一部を改正する法律では、親権の有無や婚姻関係の有無に拘わらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないこと等を明確化することとしております。
文部科学省から答弁された通り、ご指摘の学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかにつきましては、当該学校において判断されることでありますが、父母双方から矛盾した内容の意思が示されるような場合は、学校はそうした両者の意思を調整する場にはないため、父母が民法第817条の12の趣旨を踏まえ、子の利益の観点から適切に協議を行った上で、その結果を学校に伝えていただくことが望ましいと考えられます。
その上で、父母の一方が何らの理由なくそのような協議を拒んだり、学校行事から殊更に排除しようとしたりするような場合には、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されることがありうると考えております。
そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反すると評価された場合には、親権者の指定変更の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えております。

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更に、自然的親子権について争われた国家賠償請求事件において、被告は法務大臣でしたので、法務省はその判決文にあるように、子どもの養育監護の自由権を保障しなければならない立場となっております。別居親の学校行事参加という養育監護の中でも重要な教育行為について、運動会や卒業式が日常茶飯事的事象であるから片一方の権限にしていい、とQ&Aで回答していること自体、国家が家庭に過度に介入してしまっている越権行為ではないかと考えておりますので、これは是非法務委員会にて追及していただかなければいけないと考えています。

 その上で、嘉田由紀子委員が、引き続きQ&Aを法務委員会において正していくため、是非当事者の皆様のお力で再び国会に送り込んでほしい、皆様ひとりひとりのお力こそが嘉田由紀子委員の活力であり、日本未来を変えていく原動力である、と嘉田由紀子委員の周りの方々からお伺いしております。

 別居親の学校行事の参加を拒否する自治体の行為は差別的待遇そのものであり、子どもの教育上あってはなりません。今回、法務委員会で、文科省から高裁判決を下に、別居親の学校行事参加のについては『学校としてと家庭の事情を調整する機能は無い』との答弁を勝ち取ったのは嘉田由紀子委員であり、議会のルール上、学校行事に関して改めて継続して質問をし、法務省から改めて的確な回答を引き出せる事が出来るのは嘉田由紀子委員です。

 高裁判決を踏まえ、日本社会に置ける学校側の別居親の差別的待遇を改善し、共同親権・共同養育の流れを断ち切るわけにはいかないと、私は考えます。

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