着手金など120万円受任も事件着手せず音信不通 神奈川県弁護士会が弁護士を業務停止6月の懲戒処分
神奈川県弁護士会は20日、着手金など計120万円を受け取りながら受任した事件に着手せず、音信不通状態となり必要な対応をしなかったなどとして、同会会員の三浦靖彦弁護士(66)を業務停止6月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。 同会によると、同弁護士は2017年3月に自己破産申立事件を受任。18年9月までに着手金や予納金などとして計120万円を受け取った。しかし、破産債権者から提起された訴訟に対応せず、破産申し立ても行わないまま音信不通となり、その後に解任された。
神奈川新聞社