神奈川県弁護士会 男性弁護士を6カ月の業務停止処分
依頼者から着手金などを受け取ったものの 業務を遂行しなかったとして 県弁護士会は男性弁護士を20日付けで懲戒処分しました。 6カ月の業務停止処分となったのは、 横浜市中区に事務所を構える三浦靖彦弁護士です。 県弁護士会によりますと、三浦弁護士は破産申立のために依頼者から 着手金などあわせて120万円を受け取ったまま 2020年のメールを最後に現在も音信不通になっているということです。 依頼者とのメールのやりとりから、 三浦弁護士には心身の不調があったと推測されています。 県弁護士会畑中会長 「弁護士会というのは、弁護士がきょうじを保ちながら 市民のために活動することを支える装置であると考えているので、 市民の皆様の信頼を保つために弁護士会としても努力していきたい」