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裁判の判決文に必ず記載される、訴訟費用。 これについて、訴訟費用額確定処分の申立を行い、処分を受けると、判決された訴訟物とは別の「債務名義」になります。 支払われない場合には、処分した裁判所に執行文を付与してもらい、送達証明を取得すると、訴訟費用に関しても単独で債権差押命令の申立ができます