林けんいち@長岡京市@Insane_bias豊田弁護士は当時、役員ではなかったですね。松本(元)幹事が明確に承認してないとなると、代表者が同じ団体への送金は利益相反行為なので、立花氏の借金と同じく、その議決に対して代表者は議決権を持たないので、あけど幹事の単独承認では利益相反の瑕疵を解消出来ないですねTranslate post4:55 AM · Aug 23, 2025·356 Views37