【非親権者・別居親の学校行事参加の正式回答希望】
以下は、非親権者・別居親の学校行事参加を勝ち取った例文になります。適宜修正し、ご送付下さい。
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〇〇市教育委員会御中
御担当様
突然のご連絡失礼します。
札幌市議会議員の荒井と申します。
表題の件につきまして正式ご回答を賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。
先般、2025年3月24日札幌市議会予算特別委員会にて下名より表題の質問をさせていただいていました件、5月15日参議院法務委員会・国会で同様の質疑がなされました。法務省より重要な回答を頂きましたためご報告申し上げます。法務委員会質疑の全文を添付ファイル内に記載しましたのでご確認いただけますと幸いです。
市民の皆様よりご選出頂きました立場として、学校現場で不意に起こってしまっていた別居親の差別行為を一刻も早く是正し、実際に他市で複数起こっている国家賠償請求のリスク回避と、なにより子どもたちの自己肯定感を高める施策の実行を心からお願い申し上げます。
【要旨】
・別居親の学校行事参加については各学校にて判断する(つまり市立の場合は市の責任)。
・学校は同居親・別居親の意思を調整する機能はない。
・子の利益の観点から父母で適切に協議を行った上で、その結果を学校に伝えていただくことが望ましい。
・父母の一方が何らの理由なくそのような協議を拒んだり、学校行事から殊更に排除しようとしたりするような場合には、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される。
・父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反すると評価された場合には、親権者の指定変更の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性がある。
【補足】
・同居親が別居親の人格を尊重しないこれまでのやり方は親権者として不適格であり、親権喪失によって学校教育法第16条の保護者ですらなくなります。
・別居親を排除する同居親寄りの判断を今後も行う場合は、教職員による差別行為として懲役1年以内のリスクを抱え、それを指示した学校長や教育長の優越権の濫用の恐れについても国会で触れられており、国家賠償請求事件だけではない大規模なリスクを避けるためにも、万一父母の協議が整わない場合は、別居親を排除する判断をしてしまうことが最大のリスクであると考えられます。
【好事例】
① 子どもが通う小学校のお便りプリントや保護者向けの行事案内等は父母双方に2通用意して同居親に渡し、同居親側から別居親に渡すように促されています。もし同居親側から別居親に渡さない場合においては、学校から直接別居親に送付をされておりまして、発送等にかかるコストは別居親が負担をしています。
②親権を離婚で失った別居親が学校長、教頭に卒業式の参加交渉をしたところ、学校から「親なので当然子供の姿を見てほしい」ということで卒業式に参加ができました。
(参議院審議中継)
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
(法務委員会 2025年5月15日法務委員会)
https://www.youtube.com/watch?v=NnTB5wOOy7k
札幌市議会議員
荒井 勇雄 拝
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札幌市議会議員控室
mail: isao.arai1336@gmail.com
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※以下は、【2025年5月15日 参議院法務委員会 嘉田由紀子議員 文字起こし】になります。以下の本文をword等に複写し、上記のメールに添付下さい。
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【2025年5月15日 参議院法務委員会 嘉田由紀子議員 文字起こし】
参議院法務委員長
休憩前に引き続き、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次ご発言願います。嘉田由紀子くん。
嘉田議員
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
情報技術・デジタル刑事法の問題については、皆さんがしっかりやっていただいてますので、私は今日また改めて日本の子どもの問題を取り上げさせていただきたいと思います。
昨日ユニセフが発表しましたけれども、5年前に日本の子どもの健康度は世界でも最も高いんですが、精神的幸せ度が38か国中37位でした、5年前。
それが今度新しくデータが出たんですけれども、まだまだ低くて34位です。
というところで、私は一貫してこの子どもの幸せに関わる家族法の問題を取り上げてまいりましたけれども、一昨日5月13日には東京地裁で出された、親権は職分であると、人間としての本分であるということに関わって、憲法13条で認められる人格権、幸福追求権であるということが東京高裁で判定されました。
そこに関わって、今日は質問1として、学校行事への参加者の範囲設定について文部科学省さんにまずお伺いします。
一昨日の答弁で、文部科学省のヒナタ学習基盤審議官より、保護者を含めた学校行事への参加者の範囲をどのように設定するか、また、これは当該学校の判断に委ねられていると、そして学校は両親の意思を調整する立場にはないというご答弁をいただきましたが、このご答弁を見ますと、地方公務員法第1条第2項に指定される地方自治体の自律性を尊重されているということかもしれませんが、学校側が両親の調整しないというご答弁はその通りと理解させていただいてよろしいですか。お願いいたします。
文部科学省大臣官房ヒナタ学習基盤審議官
一般論としてですが、保護者を含めた学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかについては、当該学校の判断に委ねられるものと考えております。
その上で、学校行事への保護者の参加に関して、親権者等の双方から矛盾した内容の意思が示されるような場合は、学校はそうした両者の意思を調整する立場にはないため、親権者等の双方で協議を行った上で、その結果を学校に伝えていただくことが望ましいと考えております。
嘉田議員
今日25分の質問、質疑の中で、今のご回答がもう少し前向きになることを期待をいたしまして、次の質問に入らせていただきます。
2024年2月22日の東京高裁の判決文では、親権は、非親権者が親として教育への関与を含めた子を養育監護する職分を否定する、あるいは免除するものではないと。
ですから、親権を持っていたとしても、もっぱらこれは子の利益を図るためのものですから、子の利益に合致する非親権者の子に対する教育への関与を、合理的な理由なく、例えば虐待であるとか、そういう合理的な理由なく制限する権限ではないとされました。
そして、別居親が教育に関わることを同居親は妨げてはいけないということが明示されたんですけど、このことについてどうお考えでしょうか。
文部科学省大臣官房ヒナタ学習基盤審議官
ご質問は民法の解釈に関わる内容となりますので、文部科学省から答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。
なお、学校行事などへの参加に関しては、実際に別居親と同居親の合意の状況が確認できた場合に卒業式への参加を認めている事例もあるものと承知しており、文部科学省としては、こうした事例を含め、学校現場の対応に資する事項の周知などに努めてまいりたいと考えております。
嘉田議員
ありがとうございます。実態としてはかなり多様でバラバラということでございます。
それは理解した上で、東京高裁の判決では、同居親が別居親を学校行事から排除する行為をDVという判断をしております。つまり、同居親から別居親への支配的行為と捉えられ、配偶者暴力が成立するという判断です。
また一方で、同居親により子どもが別居親と自由に関わる人格権を得られない場合には、これは支配・被支配関係として児童虐待と捉えられるとも、東京高裁の判決では言っております。
つまり、このことは、同居親が別居親を排除する行為は法律上問題があり、昨年改正されました民法817条の12、これはまだ施行されておりません。来年の4月か5月でしょうか、それは法務省で決めていただくことですけれども、来年施行された後の民法817条12の父母間の人格尊重義務、協力義務及び子の人格尊重義務違反として親権喪失要因となりうると思われますが、
民事局長の見解をお願いいたします。
法務省竹内民事局長
子の利益の観点から、父母の別居後や離婚後も、父母が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であると考えております。
そこで、令和6年民法等の一部を改正する法律では、親権の有無や婚姻関係の有無に拘わらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないこと等を明確化することとしております。
文部科学省から答弁された通り、ご指摘の学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかにつきましては、当該学校において判断されることでありますが、父母双方から矛盾した内容の意思が示されるような場合は、学校はそうした両者の意思を調整する場にはないため、父母が民法第817条の12の趣旨を踏まえ、子の利益の観点から適切に協議を行った上で、その結果
を学校に伝えていただくことが望ましいと考えられます。
その上で、父母の一方が何らの理由なくそのような協議を拒んだり、学校行事から殊更に排除しようとしたりするような場合には、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されることがありうると考えております。
そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反すると評価された場合には、親権者の指定変更の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えております。
嘉田議員
ありがとうございます。今の民事局長の答弁は大変重要です。
今回、民法改正された中で817条の12に、この親の協力義務が入った、あるいは相互に尊敬義務が入ったということが、たとえ父母別れても、父子・母子の関係を、よりいわば子どものために充実させるんだということを民法に書き込んでいただいた。ここは私ども大変評価しておりますので、来年施行された後、ぜひ大臣含めて、ここのところが肝であるということをぜひ
社会的に広めていただきたいと思います。
その広める1つのきっかけが、学校における親と子の関係性の改善だということでございます。
実は、実際に、別居親を差別しないという取り組みが各地で起きております。現場は進んでいるんですということを紹介させていただきます。
例えば、富山県のある事例ですが、子どもが通う小学校のお便りプリント、保護者向けの行事案内等は父母双方に2通用意して同居親に渡し、同居親側から別居親に渡すように促されています。
もし同居親側から別居親に渡さない場合においては、学校から直接別居親に送付をされておりまして、発送等にかかるコストは別居親が負担をしているということです。
これ、ちょうど同じことが保育園でも運用されておりまして、役所の子育て課、保育園担当ですね、子育て課と教育委員会、小学校とが連携して意識の共有を図るようにしているということです。これは富山県のある市の事例です。
一方、愛知県の、これもある市の事例ですけれども、親権を離婚で失った別居親が学校長、教頭に卒業式の参加交渉をしたところ、学校から「親なので当然子供の姿を見てほしい」ということで卒業式に参加ができたと。
参加ができた別居親も本当に喜び、お子さんもお父さんが来てくれたと喜んでくれている。これ、双方にとっていいことですよね。排除することが必ずしも親子の幸せではないんだという、親の情として当たり前のことが、今現場で今まで排除されてきたということ。
ここはぜひ法務大臣、今回の民法改正の意味ということを、また副大臣含めて、頷いていただいておりますので、理解をしていただき、これをできたら日本中に広めていただきたいと思います。
一方で、不幸な事例もあります。埼玉県では、学校や園で別居親が差別扱いされたとして、3市において国家賠償請求事件が提訴され、戸田市では現在も係争が継続中です。
その差別的扱いとは、例えば夫婦間の諍い等を理由に、学校が現場を確認したわけでもないのに、同居親の意見のみで学校行事から別居親が排除されてしまいました。このような国家賠償請求事件は個別具体的に今後も発生する可能性があります。
その責任は学校長、つまり自治体にあると考えられますが、もう自然的親子権という判決文を鑑みますと、非親権者も教育権を有していると東京高等裁判所は見解を示したわけです。
この片親を差別的に扱うと、あるいは教育権を阻害するということは、別居親、あるいは非親権者が差別の責任を追及する場として、学校長、自治体にこの差別追求をしてくる可能性もあります。
このあたり、文科省さん、どう考えるでしょうか。
文部科学省大臣官房ヒナタ学習基盤審議官
ご指摘の判例に関する解釈につきましては、文部科学省から答弁することは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、公立の学校の対応に何らかの課題があると考える場合には、まずは当該学校の設置者である教育委員会にご相談いただくことになるものと考えられます。
嘉田議員
はい。またこれも最後の方で、クエスチョンアンドアンサーで充実していただきたいと思いますけれども、少なくとも東京高裁が示した判決文には、親権は、非親権者が親として教育への関与を含めた子を養育監護する職分を否定するものではない、あるいは免除するものでもないと。親権はもっぱら子の利益を図るためのものであるから、子の利益に合致する非親権者の子に対する教育への関与を合理的な理由なく制限する権限ではないとされております。別居親が教育に関わることを、同居親が妨げてはいけないということが明示されました。
そして、この正当な理由なく妨害する同居親に権限を与えてしまう行為については、学校側が別居親を差別した行為として、高等裁判所までは違法行為であると示されております。そして、国家賠償請求事件の訴訟リスクまであると。埼玉の例ですね。
この訴訟リスクについても、文科省さん、どう思われますか。
文部科学省大臣官房ヒナタ学習基盤審議官
憲法と子どもの養育監護の関係性に関する解釈につきましては、文部科学省から答弁することについては差し控えさせていただきたいと考えております。
一般論として申し上げれば、当然に学校現場において訴訟のリスクを抱えることは避けるべきであり、当事者等から適切な情報を学校に提供いただいた上で対応していくことが大切であると考えております。
嘉田議員
はい、ありがとうございます。
私も本当に学校現場の忙しさ、いじめも、そして引きこもりも大変増えてるところで、先生方のご苦労はよくよく見ているんですけれども、だからこそ正しく法律を施行しながら、子どもと親がより幸せな関係性を維持できるよう、それを作るのが今のこれからのクエスチョンアンドアンサーだろうと思いますので、そこはお願いしたいと思います。
公務員が平等的に行動すべきというのは、地方公務員法にも関わってまいります。地方公務員法13条には、公務員は、全国民を平等に扱わなければならないとあります。これに違反した場合には、60条に規定される罰則規定に触れることさえ予想されます。具体的には、1年以下の懲役または3万円以下の罰金というリスクを、教職員1人ひとりが負ってしまう。
こんな目には遭ってほしくないというのが、私自身の現場を知る立場からでございます。
併せて、32条には、地方公務員は法令や上司の職務上の命令に従う義務があるとも定められております。教職員の方々は、公立の学校ですね、法律に則って業務をして、さらに上司の命令に従うとありますが、こういった行為は、教職員1人1人、個人個人に対しても罰則が適用されるリスクもあります。
ですから、別居親を排除するという教職員の差別行為については、例えば1年以下の懲役、50万円以下の罰金というリスクも伴っておりまして、その行為は上司が命令したことによるとも判断されかねません。
つまり、教育長や学校長、上に立つ皆様が別居親差別という脅威行為を教職員にさせるということと捉えられ、懲役のリスクを伴う指示をしていることにも繋がりかねません。
ここのところは、あの法務省さんではなく、ある意味で地方公務員法ですから総務省なんですが、総務省さんはこういうデータを持っていないと。つまり、罰金なりは裁判所が扱うからということで、内部の懲罰とかのデータはあるけれども、裁判についての記録はないということです。
そして、別居親差別を廃止している自治体の例、以下紹介させていただきます。
私が確認してる限りですが、神奈川県には厚木市、畑野市、綾瀬市、伊勢原市、寒川町、東京都では北区、練馬区、三鷹市、愛知県では東海市、愛西市、岐阜県大垣市、富山県氷見市、大阪府大東市など多数、子どもの権利を守る施策を実行しております。
文部科学省としては独自に、都道府県あるいは市区町村の教育委員会を経て、子どもの家族状況や親の状況について現場での学校の教育指導に使えるよう、仕組みづくりを考えていただけないでしょうか。
文部科学省さん、お願いします。
文部科学省大臣官房ヒナタ学習基盤審議官
学校行事などへの参加に関しては、先ほどもご答弁させていただきましたが、実際に別居親と同居親の合意の状況が確認できた場合に卒業式への参加を認めている事例もあるものと承知をしております。
文部科学省としては、今般の民法改正への対応の一環として、改正法の施行後に学校現場にできるだけ混乱が生じることのないよう、制度改正による影響や、こうした事例も含めた別居親への対応の具体例など、各学校現場の対応に資する事項等について関係者への周知に努めてまいります。
嘉田議員
はい、ありがとうございます。家族法の改正は、本当に広く関わっておりますので。それで、昨年の7月から民事局では、父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議、大変長いので覚えられないんですが、連絡会議と言ってます、連絡会議が開催されています。
1月21日までの議事録は公開されておりますが、その後、4月22日にも連絡会議が開催されたといういうことですが、議事録はまだ公開されておりません。
そしてこの中に、文部科学省さんはQ&Aの準備をしているということですが、どのような項目を入れようとしておられるでしょうか。
準備状況を教えていただけるでしょうか。
文部科学省大臣官房ヒナタ学習基盤審議官
現在、今般の民法改正への対応の一環として、法務省をはじめとした関係府省庁が連携して、改正法に関する具体的なQ&A形式の解説資料等の検討を進めているところですが、項目を含め、その内容については、現在関係府省庁間において調整を行っているところであり、現在お答えできる状況にはないことをご理解いただければと存じます。
嘉田議員
はい。1年経ってお答えできる状況ではないと。あと1年というか、現場はもう来年の4月から施行されるとしたら、それより数ヶ月ほど前に、学校は先生方の配置は幹部ですと、もう1月に決めます。私自身も知事時代からこう人事については目配りをしてきましたので、1月には決める。
そういう時に、4月以降何がどうなるのかということは、確実に1月までにこのQ&A、詰めていただきたいと思います。
そして、この親子の交流を制限するような方向が出てしまいますと、教育委員会は教育庁に対して優越権の濫用となる可能性がありますので、これを排除することと共に、教職員の人が一人ずつ安心して業務に打ち込むことができるよう、ぜひ文部科学省さん、Q&Aを作っていただきたいと思います。
私がガイドラインというと、文科省さんはガイドラインではありません、Q&Aですと繰り返し言われるんですが、なんでガイドラインっていう言葉を嫌がるのかよくわかりません。
審議会もどこまでご理解いただいてるかわかりませんが、現場にとっては、やっぱりガイドラインが欲しいんです。本当にここまで親子関係あるいは子どもの日々の行動は、親が突然離婚したりしたら大きく影響します。
これも以前から言っておりますが、保育園の先生方は意外と把握してます。
というのは、お父さんが送ってこなくなった、どうしたのって言ったら、保育園の先生方はもう子どもさんの親の状況、かなり詳しく手に取るように知っているんですけど、小学校になると途端そこが切れてしまいますので、この辺りですね、やはり教育委員会として、各都道府県また市区町村にガイドライン、Q&Aを確実に示していただきたいと思います。
これ、今のタイミングも含めて、いつぐらいまでにどういう内容でいけそうか、ぜひその覚悟を示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
文部科学省大臣官房ヒナタ学習基盤審議官
先ほどもご答弁させていただきましたが、現在法務省をはじめとした関係府省庁が連携をして、改正法に関する具体的なQ&A形式の解説資料等の検討を進めているところでございます。
文部科学省としましては、改正法の施行後に学校現場にできるだけ混乱が生じることのないよう、制度改正による影響や離婚後の別居親への対応の具体例を含む、民法改正に関連した各現場の対応に資する事項等について、しっかりと関係者への周知に努めてまいりたいと考えております。
また、先生から具体的な公表時期についても色々ご指摘もいただきましたが、現在その公表時期をお示しすることは困難な状況ではございますが、先生のご意見は受け止めさせていただきたいと思います。
嘉田議員
はい、ありがとうございます。タイミング的には、繰り返しになりますが、やはり3学期が入る1月にはもう教育委員会の人事は始まりますので、そこまでにはぜひお願いしたいと思います。
そして、先ほど言いました訴訟リスクとかって言いたくないんです、先生方は本当に頑張ってらっしゃるから。
だけど、そういう目に合わせないように、やはりガイドラインをきっちり作っていただけたらと思います。
最後に、まとめの質問ですけれども、法務大臣、今も聞いていただきましたように、本当に、小中学校の先生方、公務員ですと地方公務員法違反まで問われるおそれがあります。
そして、今日はこども家庭庁さん、お呼びしてないんですけれども、子どもの幸せ度というのはまさにこども家庭庁の大きな仕事でございます。
そして、まさに省庁横断的な包括的な方向が求められていて、それに対して民法改正をした当事者として、法務省、法務大臣さんに色々な問い合わせもあると思いますので、ここ、法務大臣さんとして、省庁横断的な、包括的なガイドラインを準備していくというご覚悟を、ぜひお願いしたいと思います。
鈴木法務大臣
ご指摘の民法の改正法でありますけれども、この円滑な施行、この観点から、学校教育の現場も含めてですね、関係諸機関に対する周知、広報の重要性、これ極めて大事だと我々は認識をしております。
現在、先ほど質疑の中でもご指摘いただきましたが、関係府省庁等連絡会議におきまして関係の省庁と意見交換を行っておりまして、今法案審議の過程でご質問いただいた、そういった点を中心に、具体的な場面を想定したQ&A形式の解説資料の作成についての検討を行っているところであります。
私どもとしても、ホームページの方の方にQ&A形式の解説資料についても速やかに適切な方法で周知、広報を行っていく予定であります。
今委員ご指摘のような形で、学校教育の現場においてもそうした様々な改正法の趣旨や内容、これがしっかりとご理解いただけるような内容となるように、私もしっかりと努めていきたいと考えております。
嘉田議員
はい、ありがとうございます。実践で成果を示していただくことを期待をしております。
これで、私、時間来ましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。


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