いち@pianoi75的知見を踏まえて原因を含めた一定の判断を示すことは、そのことのみで不当であるということはできないし、被控訴人作田の本件診断書①②の作成において上記と異なる事情があったこともうかがわれないから、このことによって控訴人らの法的利益が侵害されたということもできないのは上記と同様である。Translate post4:29 AM · Aug 22, 2025·23 Views1