接骨院の通院日数を水増し、虚偽の書面を提出して施術代を不当に請求したとして、富山県警は21日、40代の男性巡査部長を停職6か月の懲戒処分としました。
21日付けで停職6か月の懲戒処分を受けたのは、県警本部の40代の男性巡査部長です。
巡査部長は、県東部で接骨院を経営する男性と共謀し、2020年2月から去年3月までの約4年間、7回にわたり、接骨院に通院していない日があるにもかかわらず、通院日数を水増しした虚偽の書面を作成しました。

この書面を県警の共済組合富山支部に提出し、施術代の支払いを請求。接骨院を経営する男性の口座に合計およそ5万3000円を振り込ませました。
巡査部長と経営者の男性は知人関係だったということです。

巡査部長は「捜査協力をしてもらっていたこともあり安易に協力してしまった。接骨院の手助けとなればと思った」と話しています。
巡査部長は21日付けで辞職願を出し、受理されたということです。巡査部長は7月11日、書類送検されていて、7月末付で不起訴処分となっています。
