Lenovo ThinkPad E14/E15 Gen3 AMDキャンセル問題の、原告募集のお知らせ(募集停止)
誠に申し訳ありませんが、予想よりも反響が大きかったため、公開募集を停止いたしました。本日7月27日時点で追加募集の予定はありません。
既にご依頼いただいている方については、変更はありませんので、ご依頼どおり進めさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
~2022年8月7日(日)
※期間は繰り上げ、繰り下げを行う場合があります。
※第二次募集は、第一次募集への応募状況等を見ながら行う予定です。
■応募フォーム■
こちらのURL(Googleフォーム)からご応募ください。
鹿児島県霧島市国分中央1-7-2-1
G&S法律事務所鹿児島オフィス
弁護士 上岡弘明 (登録番号 52310)
鹿児島県弁護士会所属
この記事へのコメント
ご質問なのですが、本件の購入者とは、領収書が発行済である方を対象とする、つまり売買契約が成立したものと見なすということで良いでしょうか。
結論から言うと、このようなこと(一方的キャンセル)になるのではと思い、当方はJACCS、それ以外にも銀行振込を選択したことによって領収書の発行を受ける前にキャンセルされた者も居ると考え、もし参加できるのであればご協力したいと考えてのご質問です。
返金先の口座を求められているので実質的にはlenovo側で着金を確認済みで、契約が成立してると考えていますが参加は可能でしょうか?
1 結論
結論を先に申し上げますと、募集にあたって、領収書のない方からの依頼も受け付けるか検討した上で、今回、私は受け付けないことにした次第です。ご了承ください。
なお、これは私の能力面の限界を考慮してのもので、領収書のない方の契約は成立していないとの見解に立つものではありません。
2 理由説明
Lenovo販売規約(個人のお客様)2.2には、クレジットカード以外で注文した場合の契約成立時点について、以下のとおり定められています。
2.2
(2) 銀行振込でお支払いいただく場合
お客様のご注文手続き完了後1週間以内に、「[レノボ・ジャパン]または[レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ]ご注文番号の確認」メールに記載された「製品」または「サービス」の代金総額を、Lenovo指定の銀行口座にお振込いただき、Lenovoが当該お振込の入金を確認した時点をもって、ご注文いただいた「製品」または「サービス」の売買契約が成立します。
なお、振込手数料はお客様負担となります。
(3) 分割払い(JACCS 1DAYクレジット)でお支払いいただく場合
分割払いをご利用いただく場合、お客様と株式会社ジャックス(以下「クレジット会社」とします)との間で立替払い契約(クレジット契約)を締結いただきます。クレジット会社がお客様とのクレジット契約について承諾し、クレジット会社からLenovoにその旨の通知がなされた時点をもって、ご注文いただいた「製品」または「サービス」の売買契約が成立します。
要点を抜き出すと、同規約上の、銀行振込及びJACCS 1DAYクレジットで支払を行った場合の契約成立時点は、それぞれ以下のようになります。
銀行振込:Lenovoが当該お振込の入金を確認した時点
JACCS 1DAYクレジット:クレジット会社からLenovoに、お客様とのクレジット契約について承諾した旨の通知がなされた時点
そのため、領収書がなくても、銀行振込の方についてはLenovoが入金を確認した時点で、JACCS 1DAYクレジットについては、JACCS側からLenovoにクレジット契約の承諾通知がなされた時点で、契約が成立することになります。
また、そもそも論として、民法上、契約は双方の意思表示により成立するため、それより消費者に不利益な結論となる限りで当該条項は無効であり、意思表示の時点で契約が成立すると主張することも可能と思われます。
ただし、これらを主張立証して契約成立を主張する場合、領収書を証拠提出して契約成立を主張する場合と比べて、それぞれの支払方法ごとに論点が増えてしまうこと、及び、立証を明確な書証で一律に行うことができないという問題が新たに生じます。
多数の方から依頼を受けて訴訟に臨むにあたって、これらの問題を追加で抱え込むことは私の能力を超えると判断し、今回は、領収書のある方に限って募集させていただいた次第です。ご了承ください。
なお、領収書のある方に限って募集させていただいたのは、私の能力面の限界を考慮してのもので、領収書のない方の契約は成立していないとの見解に立つものではありません。
本件だけでなく、通常業務でも忙しい中でご丁寧に回答頂きありがとうございました。貴殿の能力不足ではなく、議論を複線化させないために今回はクレジットカードでの支払いに絞った、という論点整理の結果による誠実な態度であると考えます。
今回集団訴訟対応に参加する権利を有していないのは残念ではありますが、今回の(問い合わせを含む)Lenovoの対応に対しては非常に疑問を感じております。貴殿含めて集団訴訟に参加される方々が、良い結果を得ることが出来るよう陰ながらではありますが応援しております。
提訴予定裁判所は簡裁でしょうか、地裁でしょうか。
例えば本件が勝訴に至ったとしてもLenovoが現時点で在庫が無いと主張した場合、引き渡しのパソコンの準備に1年、2年とかけられる可能性もあり、購入時点から比較して引渡しされた時点での資産価値は低減してしまいます。
もちろん上岡様が本訴訟の参加者に対して引渡しの時期などお約束できないのは重々承知ですが、一般論としてこういったケースでの商品引渡しがどうなっているのか参考までに教えていただけますと幸いです。
質問にお答えします。
>提訴予定裁判所は簡裁でしょうか、地裁でしょうか。
なるべく地裁に提訴したいと考えております。また、人数が増えて合計の訴額が140万円を超えた場合は、簡裁の管轄ではなくなるため、地裁のみが管轄裁判所となります。
>ご本人なのでしょうか?
ここで言って信用されるか分かりませんが、本人です。
>パソコンの引き渡し時期
法的には、契約時に「注文から3-4週間で出荷」と記載がありましたので、4週間以上経った現在では引渡しを求めることができると考えております。
しかし、強制的に履行させることができるようになるのは、勝訴判決後(仮執行宣言のある場合)となります。これがいつになるかは裁判経過によるため、私からは確答できません。ご容赦ください。一般論として、単純な債務履行を求める裁判は半年から長くても1年弱で地裁判決に至ることが多いかと存じます。
また、一般に、パソコンの価値は2年で概ね半額になると言われたりもしますので、私としても、引渡しが2年後になるのでは半分負けるようなものと考えております。時間がかかることが予想される場合には、対抗策を検討しております。こちらは、必要になった段階で、原告内で相談したいと思います。
本件、消費者として弱い立場のまま販売側の都合により一方的な言い分を聞くしか無いのかと諦めていましたが、上岡様のように弁護士の方が代表して矢面に立ち、戦っていただけるということを非常に心強く感じております。応募させていただきましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
応募条件についての質問なのですが、
下記場合は応募可能でしょうか?
個人で2台注文(1台ずつ注文、どちらもクレジット決済。合計支払額は20万円以下)
領収証の発行は1台分のみ
2台ともキャンセルメールは受領済み
応募条件を拝読したところ、
領収証の発行を受けた1台分のみ応募可能かと思いますが、
ご回答いただけると幸甚です。
もし追加募集がありましたら是非参加させてください。
(ツイッターフォローさせて頂いております。)
お世話になっております。当方7/27にこのページからリンクされていたgoogle formよりこの訴訟の参加と代理人をお願いした(と思っている)者です。(依頼料は同日中に指定の鹿児島銀行の口座に振り込んでいます。)
その後特にご連絡等ないのですが、受任いただけているか否かの確認をしたいのですが、連絡先どちらになりますでしょうか。
以上ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
ご質問等は返信、またはメールに記載の連絡先にお願いいたします。
メール拝見しました。
添付の委任状とありますが、メール内には添付ファイルがありませんでした。
何卒ご確認いただけたら幸いです。
よろしくお願いします。