「除名」された人を調べてみた。

みなさんこんばんは。

さて今日はちょっと趣を変えて。
1月23日から始まっている通常国会でのニュースの中で、1月27日に出てきたこのニュース。

個人的にはなぜこんな(暴露するしか能がないと言えば言い過ぎかもしれませんが)輩が国会議員を務めているのか、投票した人の気が知れないのですが、参議院議長に、「招状」を送付するよう、与野党の議員が参議院議長に申し入れを行ったそうです。それに応じない場合、懲罰委員会の対象となり、最悪の場合には国会議員の職を失う「助命」処分となるとのこと。ただしこれまで過去に除名処分をされた方は2名、それも1950年代の話であって、長らく除名処分はなかったそうです。

となると、個人的に気になったのは、「その2名はなぜ除名処分になったのか」というところです。ということでまとめてみました。

① そもそもの懲罰規定の根拠はなんなのか

実はこれは全て「国会法」に規定されている内容に則り行われているものです。
以下「懲罰」を規定している国会法の引用です↓

第十五章 懲罰
第百二十一条 各議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ、議院の議を経てこれを宣告する。
② 委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなければならない。
③ 議員は、衆議院においては四十人以上、参議院においては二十人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる。この動議は、事犯があつた日から三日以内にこれを提出しなければならない。
第百二十一条の二 会期の終了日又はその前日に生じた懲罰事犯で、議長が懲罰委員会に付することができなかつたもの並びに懲罰委員会に付され、閉会中審査の議決に至らなかつたもの及び委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかつたものについては、議長は、次の国会の召集の日から三日以内にこれを懲罰委員会に付することができる。
② 議員は、会期の終了日又はその前日に生じた事犯で、懲罰の動議を提出するいとまがなかつたもの及び動議が提出され議決に至らなかつたもの並びに懲罰委員会に付され、閉会中審査の議決に至らなかつたもの及び委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかつたものについては、前条第三項に規定する定数の議員の賛成で、次の国会の召集の日から三日以内に懲罰の動議を提出することができる。
③ 前二項の規定は、衆議院にあつては衆議院議員の総選挙の後最初に召集される国会において、参議院にあつては参議院議員の通常選挙の後最初に召集される国会において、前の国会の会期の終了日又はその前日における懲罰事犯については、それぞれこれを適用しない。
第百二十一条の三 閉会中、委員会その他議院内部において懲罰事犯があるときは、議長は、次の国会の召集の日から三日以内にこれを懲罰委員会に付することができる。
② 議員は、閉会中、委員会その他議院内部において生じた事犯について、第百二十一条第三項に規定する定数の議員の賛成で、次の国会の召集の日から三日以内に懲罰の動議を提出することができる。
第百二十二条 懲罰は、左の通りとする。
一 公開議場における戒告
二 公開議場における陳謝
三 一定期間の登院停止
四 除名
第百二十三条 両議院は、除名された議員で再び当選した者を拒むことができない。
第百二十四条 議員が正当な理由がなくて召集日から七日以内に召集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議又は委員会に欠席したため、若しくは請暇の期限を過ぎたため、議長が、特に招状を発し、その招状を受け取つた日から七日以内に、なお、故なく出席しない者は、議長が、これを懲罰委員会に付する。
出典:e-Gov法令検索「国会法(2023年1月28日参照)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000079

よって「招状」とは、国会法124条の規定に則りおこなわれている訳ですね。いい加減来いよ、と。それに応じない場合は、国会に常設されている「懲罰委員会」にかけられ、軽い順に「戒告」「陳謝」「登院停止」「除名」となります。もっとも最近で、ニュースになったのは2013年に当時参議院議員のアントニオ猪木氏が、国会開会中に無断で北朝鮮に渡航したことにより、30日間の登院停止処分を食らっています。戦後113件あったこの懲罰動議で、しかもこのアントニオ猪木の処分が62年ぶりのかなり重い処分だったのですが、それを上回る「除名処分」となったのは誰なのでしょうか。その2人とは、「小川友三」氏と「川上貫一」氏の2名です。

② なぜ小川友三氏は除名されたのか

まず、この小川氏は何者なのかを説明しますと、埼玉県出身。薬学の専門学校を卒業して薬局や製薬会社を開業した実業家の顔を持ちながら、1947年に「親米博愛勤労党」から立候補し初当選を果たします(Wikipediaより)。

しかし、1950年の参議院本会議内で質疑に立った同氏が意味不明な内容を発信し、また、反対の立場に立った同氏の演説だったにもかかわらず結果的に賛成票に投じたことが、「議会の体面を汚した行為」として批判が高まり、1957年4月10日の本会議で賛成多数となり除名されたとのことです。

③ なぜ川上貫一氏は除名されたのか

そしてもう一人の川上氏についても、まず何者か説明したいと思います。
川上氏は岡山県出身。岡山県や大阪府の職員を務めるなかで共産党シンパとして活動を続けていましたが、それゆえ戦前に2度ほど検挙されています。ただ、1949年の衆議院総選挙で大阪の選挙区から日本共産党で立候補し、初当選を果たしました。

ただ、1951年に朝鮮戦争や、吉田茂の単独講和を非難する際に、議会政治の非難や、当時日本を占領していた占領軍に対しての誹謗が含まれていたことから、同年の3月に懲罰委員会にかけられて、一度は「陳謝」の処分で済むこととなりました。しかし、その「陳謝文」を国会で朗読することを拒否したため、同年3月末の本会議で除名処分が賛成過半数となり、可決されたものです。(しかもその後占領政策への批判から公職追放(レッド・パージ)されました。)

当時社会党はずっとこの川上氏の除名については反対の立場を取っていましたが(「登院停止が相応しい」との立場)、共産党と社会党だけでは過半数を得ることが難しかったようです。

・・・さて、ここまで2人がなぜ除名されたのかをみてきましたが、この2名がまだしっかり頑張っているように見えるほど(というかご自身の政治理念に則って政治活動をされていたのでしょう)、今回の懲罰事犯は酷いものだと思います。

通常国会議員はそれぞれの活動サイトやSNSを駆使し、自らの政治理念に則って様々な活動の報告をされているものだと思いますが、例えば自民党逢沢衆議院議員の名前で検索すると、オフィシャルサイトや自民党のHPなどが出てきます。

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また、同じNHK党でも例えば立花党首だと

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上記のように(1番上はWikipediaですが)、自身のYouTubeだったり、Twitterが出てきたりと、それぞれのSNSが出てきており、それぞれの政治活動に関するツイートが出てきます。

ところが「ガーシー」で検索をかけると

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あるのはかろうじてInstagramのみ。しかも自身の政治活動のことについては投稿が少なく、しかも何をしているのかわからないものもあり。これではどんな活動をしているのかが目に見えてきません。

曲がりなりにも税金を使用して政治活動をしている以上、活動報告をしっかりとしないような議員ほど信頼のないものはありません。
個人的には除名処分になってくれればいいのにね。

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