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判決文を見ていないので詳しい説明できず。 必要であれば改めて説明します。 動画7件削除請求で提訴したうちの5件は自主的に削除(事実上の勝訴)。残り2件のうち1件は、報道によると「裏を取らずにデマを広げた」との記載があったが、デマとされる情報の具体的内容は明らかではなく、議員がデマを拡散した根拠となる具体的な事実の記載はない。公職者である議員への批判の域を逸脱するとは言い難い。」というのが判決理由とのこと。 公職者であれば、具体的事実を指摘せず「裏を取らずにデマを広げた」と言ってよいのか?大変不満の残る判決です。もう1件は不明。ただ、2件とも既に削除されています。ということは訴えの利益もなくなっている? 今後5件については、名誉毀損での損害賠償も検討します。2件については、どう対応するのかは判決文を見た上で弁護士と相談致します。 元百条委員の兵庫県議の動画削除請求を認めない判決 東京地裁|NHK 関西のニュース www3.nhk.or.jp/kansai-news/20