回答 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/08/18 10:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TBM7EqIQ
- >特定施設なのに、夜間看護体制加算なしということができるのでしょうか?
加算なんだから、要件該当しない場合はっ算定できないし、そういう特定施設だってあるでしょう。
それにしても配置について質問するのに、利用者数も示さないなんてなんだかな~って思います。
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回答 ( No.2 ) ( No.2 ) |
- 日時: 2025/08/20 16:58
- 名前: 偶偶 ID:bcg35MCs
- 相談員及び看護師は常勤で1名以上必要だと思いますが…
それだとそもそも人員基準を満たさないのではないでしょうか。
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偶偶さんは配置基準をみていますか? ( No.3 ) |
- 日時: 2025/08/20 17:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- No.2のコメントを書いた人は、人員配置基準を確認しているのでしょうか。
特定施設の場合は、利用者100人まで相談員は常勤換算法で1以上、看護職員は総利用者数が三十を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に総利用者数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上です。
常勤配置ではないです。
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Re.偶偶さんは配置基準をみていますか? ( No.4 ) |
- 日時: 2025/08/21 09:43
- 名前: 偶偶 ID:J1DpT3dg
- masa様ご指摘ありがとうございます。
「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の「第12章 特定施設入居者生活介護」第2節 人員に関する基準 第175条 第4項及び第5項に以下の記載があります。
第4項 第1項第一号又は第2項第一号の生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
第5項 第1号第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち1人以上、及び介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。
私の解釈は間違っておりますでしょうか。 ご教示いただければ幸いです。
質問者様施設の利用者数によっても変わってくるとは思いますが…
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看護職員の基準について ( No.5 ) |
- 日時: 2025/08/21 09:43
- 名前: 事務員 ID:aWvor5R2
- 横から失礼します。
特定施設の看護職員については、masa様の記載通り利用者数に応じて相応の常勤換算人数の配置が必要で、かつ看護職員の内、一人以上常勤の配置が必要な認識です。
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看護職員の内、一人以上常勤の配置が必要でしたね。 ( No.6 ) |
- 日時: 2025/08/21 10:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oMK5c2No
- 第175条5 第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
↑その通りですね。
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