【クソコンテンツ論評のお時間です。】
やっぱりやめへんでぇ~
おきよちゃん、なるほど1118の論評やめへんでぇ~
チャンネル名:なるほど1118(一寸先はバラ色)
タイトル:「ずさんな規約とずさんな前例があるので藤岡、藤木の理事解任は十分可能ですw」
ずさんな規約とずさんな前例があるので藤岡、藤木の理事解任は十分可能ですw ― 「守る会」内ゲバ劇の法的リスクと、その底知れぬ「つまらなさ」の徹底解説
界隈の片隅で繰り広げられる、壮大なる茶番劇。その最新話のタイトルがこれだ。「ずさんな規約とずさんな前例があるので藤岡、藤木の理事解任は十分可能ですw」。この一文だけで、これから語られる物語のすべてが凝縮されている。早速、そのからくりを説明しよう。
話者「なるほど1118」が喝破するシナリオはこうだ。「日本保守党の言論弾圧から被害者を守る会」(以下、守る会)の理事である飯山あかり氏が、会長の藤岡信勝氏と理事の藤木俊一氏を追放するための、実に巧妙(かつ悪辣)な計画である。
【理事解任・完全乗っ取りのシナリオ】
「ずさんな前例」の活用: 過去、長谷川理事が軽微なミスで「副会長職3ヶ月停止」になった前例を盾に取る。今回、菊竹氏に訴えられた藤岡・藤木両氏に対し、飯山派3名の過半数議決で「理事職務の停止」処分を下す。
「ずさんな規約」の悪用: 理事解任の条件は「出席理事の3分の2以上の賛成」。職務停止中の両氏は理事会に出席できない。
合法的な追放: 結果、出席者は飯山派の3名のみ。この3名全員の賛成で「出席理事の100%」の賛成となり、規約上、合法的に両氏の解任が成立する。
見事なまでにロジカル。そして、このシナリオを嬉々として解説する話者の声。これが、今この界隈で起きている「闘争」の正体だ。大義も理念も吹き飛んだ、ただの権力ゲーム。さて、本稿ではこの「面白くも何ともない内輪揉め」の構造を解体し、そこに潜む法的リスクを白日の下に晒してみたい。
第一部:この世の果てまで「つまらない」物語
まず断言しておくが、このコンテンツは絶望的につまらない。なぜか。「保守」や「国益」といった、あたかも国家の行く末を案じているかのような壮大な看板を掲げながら、その実態は、閉鎖的なコミュニティ内で繰り広げられる、ただの陰湿な椅子取りゲームだからだ。
「あいつは役立たず」「集金力がない」「私のお金で裁判するな」「あいつは裏切った」。飛び交う言葉は、まるで中学生の教室の隅で交わされる悪口のオンパレード。登場人物たちは、互いを「無能」「バカ」「薬病神」と罵り、誰が誰に懐柔されたか、誰が誰を切り捨てようとしているかを延々と語り続ける。そのエネルギーを、哪怕一片でも社会のために使えないものか。
自らを「ラスボス」と称する話者「なるほど1118」氏も、この茶番劇の重要な登場人物だ。高みから見下ろすように両陣営をこき下ろし、「俺だけが真実を分かっている」と言わんばかりの解説を続けるが、その行為自体が、この不毛な争いをエンターテイメントとして消費させ、泥仕合を長引かせる燃料となっていることに気づいているだろうか。
結局、この物語の登場人物は全員が同じ穴のムジナだ。飯山氏の冷徹な計算、藤岡・藤木両氏の脇の甘さ、イケおじ氏や長谷川氏の寝返り、そしてそれを解説する話者。全員が「守る会」という小さな砂場で、信者という名の観客を前に、ひたすらお互いの足を引っ張り合っているに過ぎない。この底なしの「つまらなさ」に気づかず、今日もまた新たな火種を探す彼らの姿は、滑稽を通り越して、もはや一種の哀れみすら誘うのである。
第二部:話者「なるほど1118」の法的リスク総点検
この「つまらない物語」は、しかし法的には極めて危険な領域に踏み込んでいる。以下、話者「なるほど1118」氏の発言が、日本の刑法・民法に抵触する可能性のある点を網羅的に指摘する。
1. 侮辱罪(刑法231条)
事実を摘示せず、公然と人を侮辱する行為。抽象的な罵倒や蔑称がこれにあたる。
「役立たず」「無能」「バカ」「薬病神」: 藤岡氏、藤木氏に対し、具体的な根拠を示さずに人格を貶めるこれらの言葉は、典型的な侮辱表現と見なされる可能性がある。
「どうにもなることないのよ、あんなずたぼろの規約なんか作っちゃって」: 藤岡氏らの能力を侮蔑する発言。
「懲戒歴のあるあの藤岡とかの犬の弁護士」: 特定の弁護士を「犬」と表現し、職業的尊厳を著しく傷つける侮辱行為にあたる可能性が高い。
「疫病神じゃないの?みたいな感じでさ」: 個人を疫病神に例えることは、社会通念上、侮辱にあたると考えられる。
2. 名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させる行為。真実であっても成立しうる。
飯山あかり氏に対して:
「(飯山氏は)不要になれば即座に切り捨てる」「会の私物化を目論んでいる」「残った資金を全て自分が受け取れるよう規約を変更する」: これらは飯山氏の社会的評価(誠実さ、公平性など)を低下させる具体的な「事実」の摘示であり、名誉毀損に該当しうる。彼女の内心の意図を断定的に語ることは極めて危険である。
藤岡・藤木両氏に対して:
「脇が甘く、無能な人物」「自分たちを守るための規約すら作れなかった」: 彼らの専門家・指導者としての能力や資質に関する社会的評価を具体的に低下させる発言。
「夢ラジオだって解任じゃん、結局」: 過去の出来事について、一方的な解釈を事実として断定し、彼らの人間関係や運営能力に疑問を投げかけている。
長谷川氏・イケおじ氏に対して:
「完全に飯山氏に懐柔された『飯山派』の駒」「寝返りが完了している」: 彼らの主体性や信条を否定し、単なる追従者であるかのように描写する行為は、個人の名誉を毀損する可能性がある。
田中けん氏に対して:
「参議院会館で平塚とさ、ね、なんやってんのって」: 具体的な場所と人物名を挙げ、過去の行動をネガティブな文脈で語ることで、社会的評価を低下させようとする意図が窺える。
プロダンサー氏に対して:
「防犯カメラに映ってるのをプロダンサーって言ったら、あんな曰く付きになっちゃいらないからって」: 特定の個人が犯罪行為に関与したかのような印象を与え、社会的名誉を著しく毀損する発言。
3. 民法上の不法行為(名誉権・プライバシー権侵害)
上記の刑法上の行為は、同時に民事上の損害賠償請求の対象となりうる。
「藤岡が余計なこと本名出しましたとかさ」: 本人の意に反して実名を暴露する行為は、プライバシー権の侵害にあたる可能性がある。
「懲戒歴のある」: 弁護士の懲戒歴は公開情報ではあるが、それを執拗に、かつ侮辱的な文脈で繰り返し摘示する行為は、名誉権侵害と判断されるリスクがある。
断定的な人物評: 話者は、登場人物たちの言動を元に「こう考えているに違いない」「魂胆はこうだ」と断定的に語る。これは、対象者の人格権を侵害し、誤った印象を世間に流布する行為として、民事上の責任を問われる可能性がある。
結論:共倒れの悲喜劇
結局のところ、「ずさんな規約」と「ずさんな前例」から始まったこの物語は、法と倫理の境界線を踏み越えた危険なゲームと化している。話者「なるほど1118」氏の解説は、一見すると鋭い分析のように聞こえるが、その実、自らも大量の法的リスクを背負い込む諸刃の剣だ。
大義を失い、内ゲバに明け暮れ、互いを法廷闘争のネタとしてしか見なくなった者たちの末路は、火を見るより明らかだろう。それは、誰一人として勝者のいない「共倒れ」だ。この底なしに「つまらない」物語を反面教師とし、我々は、言葉が持つ力とその責任について、今一度深く考えるべきなのではないだろうか。さもなければ、いつか自分自身が、このような悲喜劇の登場人物になってしまうかもしれないのだから。
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