通報も取り締まり不十分
児童ポルノや児童買春に関連した投稿を見つけた場合、警察庁は「匿名通報ダイヤル」や「インターネット・ホットラインセンター」に通報することを推奨している。一方で、通報のシステムが機能しているのかどうか疑問を呈す声もあがっている。
「ラオス人少女の性的写真が掲載されたウェブサイトについて、1ヵ月前に通報しましたが、ウェブサイトはいまだに放置されたまま。制作者が逮捕されたのかどうかも分かりません」(通報者の40代男性)
性暴力被害者の支援に取り組んできた伊藤和子弁護士は違法性について、こう指摘する。
「児童ポルノ法は非常に定義が狭く、性器が写っていない下着姿や、性器が隠されている写真は該当しません。ただ、買春を自白しているのであれば、別途、買春に関する国外犯処罰で捜査が可能になります」
大使館の警告文では、〈児童買春・児童ポルノ禁止法においては、児童を18歳に満たないものと定義し、児童買春、その周旋・勧誘、児童ポルノの所持、製造、公然陳列等、児童買春の相手方とする目的での児童の売買などを処罰すると定められている〉と明記。
さらに、〈児童の年齢を知らなかったとしても処罰を免れない〉ほか、〈親告罪ではないため被害者からの訴えがなくても処罰される〉と説明している。