労災で妻亡くし遺族年金不支給は「違憲」と提訴 滋賀の男性、夫のみ55歳以上の年齢制限

労災で妻を亡くした滋賀県の30代男性が、遺族補償年金について夫には年齢制限がある労災保険法の規定により受給できないのは男女差別で違憲だとして19日、国の不支給決定取り消しを求めて大津地裁に提訴した。原告側によると、同種訴訟は東京、仙台両地裁にも起こされている。

訴状によると、県内のクリニックで事務職員として勤務していた30代の妻は、上司からのパワーハラスメントなどが原因で精神障害を発症し令和5年5月に自殺。労災と認められたが、大津労働基準監督署は今年3月、男性への遺族補償年金の不支給決定をした。

労災保険法では、夫を亡くした妻は年齢に関係なく受給できるが、夫の場合は妻の死亡時に55歳以上でなければ原則として受給資格がない。

未就学児の子供が2人いるという原告男性は提訴後に大津市内で記者会見し「私の訴えが制度改正のきっかけになってほしい」と話した。

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