Post

Conversation

指摘いただいた方、すみません!!!!!!!!!!!! 広く一般に公開することに支障のある物に卑猥物等は含まれておりませんでした!!!!!!!!!!!!!!!!(完全に誤解してました) ただ、100部未満であればどんな物や頒布方法であれ「納本義務」からは除外されるそうです。
Image
Quote
k87
@ki873
勘違いしてる人多いけど、納本義務が発生するのは「100部以上を刊行」していて、かつ ・広く一般に公開することに支障がある物(秘匿性が高い物/猥褻物/その他公序良俗に反する物) ・コピ本/パンフレット等 印刷所で綴じをしていない物 に"当てはまらない"物だから、全て納本義務があるというのは誤り x.com/taiki_uryu/sta…
Image
Readers added context
当ポストは国立国会図書館(以下NDL)の定める基準を拡大解釈・曲解しており誤解を招くものです。 NDLの発行する「納本制度をご存じですか?」というパンフレットにおいて“広く一般に公開することに支障があるもの”が”機密扱いのもの”のことを意図し、”簡易な出版物”は”書式、ひな型等”を指していることが明示されています。それを踏まえたうえで当ポスト添付の画像を解釈した場合に”簡易綴じのもの”とは”簡易な出版物”を単に(左隅などを)ホチキス留めしたものを指しており、所謂「コピ本」はこの例外に当該しないと考えられます。 ndl.go.jp/jp/collect/dep…