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Conversation

立花氏のケースについて、業務上横領が認められた場合の法定刑は最大10年、名誉毀損は最大3年であり、これらを合計すると最大13年となります。併合罪の場合に、業務上横領の1.5倍である15年が上限となるのではなく、併合罪の規定で刑期は各罪の最大刑期の合計を超えることはできないため、この場合の最大刑期は13年が上限と考えます。 私は、悪質な加害者が実刑覚悟で罪を繰り返し、複数の刑事告訴が受理された場合に、それらを併合して扱うべきではないという考えです。 例えば、名誉毀損の被害が10件受理されたとしても、併合により刑期が4年6か月に圧縮されてしまうと、加害者の悪質性が考慮されていないように感じますし、「不起訴=無罪」と考える輩に対しての処罰感情は、起訴することでしか満たされない部分もありますが、司法資源や警察の運用上、本来罰せられるべき事案でも、受理されない、もしくは起訴されない事件があるのが現状ではないでしょうか。 人の命を奪うような最大限の名誉毀損を繰り返している以上、それがしっかり考慮されることを強く望んでいます。