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今後、画像生成AIは規制に向かう理由

今起きている訴訟の内容を見ていくと、画像生成AIは規制される流れになると私は見ています。

それについて書いた記事が以下です。

それに対して、このようなコメントをいただきました…

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まあ、この記事だけ読むと根拠薄弱に見えるのはそうかもなぁと思います。

しょうがねぇなぁ、ちょっと根拠とかソースを踏まえて補足するよ〜!

ボヤっとした指摘しかされないので、どこに疑問を持っているのかすらよくわからないのですが、おそらく、一番の疑問点は「AIが規制されていく」と書いていることの根拠は何?ということだと想像します。

例えば以下の部分などですね。

AI企業敗訴なら、AI学習データから海賊版や無断転載データを除外する、権利取得済みデータを使用するなど規制されていきます。

前回記事の文章です

「敗訴すれば、規制される」というのは希望的観測ではなく事実なんですよ。逆に言うと、「勝訴すれば、規制されない」ということでもあります。もちろん、訴訟とは別ルート(新規立法)で規制または緩和される場合もありえますが。

ちなみに、この規制とは、画像生成AI自体が全く使えなくなるというような規制ではないですよ。もっと細かく状況分けされた規制です。

以下で「敗訴すれば、規制される」理由を説明していきます!

なぜ、敗訴すると規制されるのか?

アメリカはコモン・ロー

アメリカの裁判では、過去の判例を重要視します。
裁判官「過去にこのような判例があったから、類似する今回もダメだね~!はいーアウト~!」
みたいな判断の仕方をします。これがコモン・ローです。
アメリカだと判例の積み重ねも法律の役割をするってことですね。


日本はシビル・ロー

日本の場合、基本的には明文化された法律の条文を元に判断します。ただし、条文の解釈のため、過去の判例を参照します。これがシビル・ロー(大陸法)です。

法律の条文に、これはオッケー、これはNGと、細かく規定されているイメージです。

刑法で罰するには刑法の条文に定められていることが必須です。そのため、判例の影響は「条文の解釈」にとどまります。
ただし、著作権法などを含む民法の場合は、条文だけでは判断できないケースが多数になります。著作権法の「類似性」「依拠性」など、どんな場合に類似して依拠するのか、条文で明確化されているわけではありません。そのため、過去の判例が条文を解釈するための基準として使用されます。


アメリカの場合はコモン・ローだから判例が重要な意味を持ちますし、日本の場合でも著作権法などの場合は判例が基準として重要になります。


アメリカの規制が日本ユーザーに影響する

過去の記事に何回も書いてますが、日本で一般に使用されている画像生成AIはほとんどが海外製です。特にアメリカ製と中国製が多いと思います。アメリカ製画像生成AIは、AI学習に関してはアメリカの法律が適用されます。そのため、アメリカの規制が、そのまま日本のユーザーの体験に影響します。
詳しくは以下の記事を見てね~!


アメリカでは多数のAI関連の訴訟が進行中…

数十のAI企業相手の訴訟が進行中です。主な訴訟を以下に記載します。

出版社・報道機関

  • The New York Times v. Microsoft & OpenAI

  • Authors Guild 等 v. OpenAI

  • Center for Investigative Reporting(Mother Jones)v. OpenAI & Microsoft

  • The Intercept Media v. OpenAI & Microsoft

  • Daily News(Alden系8紙)v. Microsoft & OpenAI

  • Ziff Davis v. OpenAI

  • Dow Jones/New York Post(News Corp系)v. Perplexity AI

書籍

  • Bartz(Andrea Bartzほか)v. Anthropic

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  • Andersen(Sarah Andersenほか)v. Stability AI/Midjourney/DeviantArt/Runway

  • Getty Images v. Stability AIは2025-08-15に米国デラウェアで自発的取下げ。米カリフォルニアに再提訴予定と発表。

音楽

  • UMG/Concord/ABKCO v. Anthropic

  • UMG等レコード会社 v. Suno

  • UMG等レコード会社 v. Udio/Uncharted Labs

  • Justice(インディー歌手 Tony Justice)v. Suno


既に一部判決が出たAI訴訟

すでに判決がでた、Anthropicと小説家の訴訟では、海賊版の利用がNG判定になりました。
これによって、クラス認定訴訟という、権利者をまとめた集団訴訟の開始が決定しました。まだ賠償額は確定していませんが、対象は最大で700万冊、1冊あたり最大15万ドルでなので、最大だと国家予算のような金額になります。計算すると日本円で15兆円ぐらいです。Anthropicの支払い能力を大幅に超えてしまうため、実際はそこまでの賠償金額にはならないとは思います。権利者は自動的に訴訟に参加することになりますが、不参加を表明することもできるので、オプトアウトのための通知を出している段階のようです。

これによって海賊版がNG判定になった判例ができたため、今後、海賊版使ってAI学習を行うことはかなり認められづらい状況になったということです。これは海賊版のAI学習利用が法規制されたのと同義です。

これはまだ地方裁判所の判決なので、影響範囲は限定的ですが、控訴審や最高裁で判決が出ればより広い範囲で、判例が「法源」の役割をするようになります。

このような訴訟が今後、何十と待っているのです。

訴訟によって、グレーゾーンが白と黒に塗り分けられていく…

現状、アメリカにおける画像生成AIにおける無断学習については判例が無く、合法とも違法とも言えない、「グレーゾーン」です。
現状グレーだったものが裁判の進行によって、「白」「黒」「部位」ごとに仕訳されていくわけです。「部位」とは例えば「海賊版」等のことです。ある部位について白判定なら今まで通りですが、黒判定なら規制されるわけです。

AI企業が全ての訴訟を完全勝利でくぐり抜ければ、基本的には規制は現在と同様で何も変わらないことになります。しかし、アメリカAI企業を訴えた訴状を見ていくと、AI企業側完全勝利はかなり厳しそうなのは客観的事実だと思います。訴状の内容を見ていくと、AI企業にとって厳しい現実を突きつけられているからです。具体的には後で解説します。

そのため、画像生成AIは、今現在が最大で自由な状態で、ここから今後は規制されて自由が制限される流れなわけです。勝訴なら変わらずで、敗訴なら制限です。ということは、全ての訴訟を完全勝訴する以外は自由が制限されるわけです。

AI企業は回復なしのポケモンバトルをやっている…

今のところ、アメリカにて判決が出たAI企業相手の著作権侵害に関する訴訟は、3つほどあります。

判例1 Ross Intelligence訴訟

Ross Intelligenceとトムソンロイターの訴訟では、Ross Intelligenceは学習データのAI利用をフェアユースを認められず、サービス停止、会社も運営停止し、現在は活動していないようです。

判例2 Anthropicと小説家の訴訟

Anthropicと小説家の訴訟では、購入した書籍をスキャンしてAI学習に用いた分についてはフェアユース、海賊版の利用については違法となりました。

判例3 Metaと小説家の訴訟

Metaと小説家の訴訟では、13冊の書籍のAI学習利用はフェアユースが認められましたが、裁判を担当したチャブリア判事は「多くのケースにおいて、著作権で保護された作品を権利者の許可なく、生成AIの訓練に使用することは違法となる。著作権侵害の責任を回避するためには、企業側が著作権者に対し、利用の対価を支払う必要があるだろう」と書いています。


これは、「げんきのかけら」や「キズぐすり」無しでポケモンバトルを連続でやっていく感じです。

Ross Intelligenceはフェアユース否定で即死しました(一応、上告しているようですが)。

Anthropicは海賊版NG判定を食らい、右腕がもげたぐらいのダメージを食らいました。

さて、最後には何が残るでしょうか?

Midjourney訴訟では、既存IP出力規制されそう…

例えば、Midjourneyとディズニーの訴訟についてです。ディズニーはMidjourneyに対してディズニーのIPに類似する画像を生成できなくする技術的措置を要望していましたが、Midjourneyはそれに返答しなかったため、訴訟で決着をつけることになりました。
ディズニーの訴状には、Midjourneyで生成されたディズニーキャラクターがたくさん載せられています。どれを見ても、たしかにそのまんまだなぁ、と私は思います。

以下は訴状の一部分です。Midjourneyに「Princess Elsa singing in front of an ice castle, Frozen animated movie,」とプロンプトを入力して生成された画像(左側)と、ディズニーが権利を有している画像(右側)の比較です。

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Midjourneyを訴えたディズニーの訴状 44ページより引用
https://variety.com/wp-content/uploads/2025/06/Disney-NBCU-v-Midjourney.pdf

明らかに画風や絵柄が類似するとかそういうレベルではないですよね。訴状に記載された生成画像のキャラクターについては、私はディズニーのキャラクターそのまんまだと感じました。しかも、プロンプトにキャラクタ名を指定しているので、AI学習データセットにエルサの画像が含まれているのであれば、依拠性も認められそうですよね。

以下は訴状からの引用ですが、Midjourney公式サイト上で「Princess Elsa」と検索すると、ユーザーが生成したエルサの画像が表示されるようです。

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Midjourneyを訴えたディズニーの訴状 80ページより引用
https://variety.com/wp-content/uploads/2025/06/Disney-NBCU-v-Midjourney.pdf

この検索結果には、かなりそのまんまのイラストと、あんまり似ていない画像も混ざってますが、このような既存IPに類似する生成画像がMidjourneyの公式サイトに堂々と乗せられていたようです。まあ著作権侵害ですよね。

Midjouneryが世界で何千万人ものユーザーを獲得し、サブスクで安定収益を得ることができているのは、こういう部分も一つの理由なんですよね。
ユーザーにしてみれば「Princess Elsa」というプロンプトを入力すれば、エルサの画像がどんどん生成できるし、他のキャラだって出し放題なのですから、そりゃ楽しいでしょうし便利ですよね。

でもこれって、ディズニー等の有名なIPを出せるようにしておくことで、Midjourneyはユーザーを獲得して儲けているということになりますよね…

Midjourneyは他社のIPの画像を大量に学習して、それをプロンプトで直接指定可能にして、さらには公式サイト上でそれを宣伝し、年間売り上げ3億ドルも稼いでいるのです。(https://ascii.jp/elem/000/004/169/4169970/3/

これを放置すると、ディズニーの著作権が侵害される行為は止まりませんよね。そのため、ディズニーが要望していた、ディズニーキャラクターを出力できなくする技術的措置は少なくとも認められそうです。

これは「画像生成AIにて既存IPを出力することは不可」という判例になるのではないでしょうか。このような判例が一つできると「部位別」に白黒がはっきりしていくわけです。

なお、画像生成AIにおける無断学習がフェアユースに該当するかどうかは、どのような判断がされるかはわかりませんが、それすら危うくなることをMidjourneyはやらかしている感はありますね。

訴状にはアナと雪の女王のエルサや、スターウォーズのキャラクター等が並びますが、ミッキーマウスが乗っていないのが気になります。おそらく、ミッキーについては一部、著作権の有効期限が切れているため、訴状には載せなかったのかもしれません。

Midjourneyは2025年8月6日に応答書面を提出している

つい最近、Midjourneyはディズニーの訴状に対する回答を提出したようです。ディズニーの訴状に対する、Midjourneyの応答書面は以下のURLで読めますよ。

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cacd.973999/gov.uscourts.cacd.973999.20.0.pdf

応答書面の内容を見ていくと、Midjourneyはディズニーの訴えの却下を主張するのとともに、抗弁しています。抗弁は、「DMCA」「フェアユース」の2本立てで行くようです。

DMCAとは何?

DMCAとは、アメリカの「デジタルミレニアム著作権法」のことで、日本のプロバイダ責任制限法に似た法律です。

昔、プロバイダ責任制限法が無いころは、2chに誹謗中傷のようなコメントを書かれた場合に、コメントを書き込んだ人ではなく、2ch自体が訴えられていたんですね。この場合、2chを運営しているひろゆきさんがあちこちから訴えられまくっていたんですよね。

プロバイダ責任制限法ができたことによって、2chのようなコンテンツプロバイダは、削除要請が来た場合に、迅速に削除対応すればコンテンツプロバイダとしての責任は回避できるようになりました。

YouTube等も同じですよね。YouTubeにも権利侵害してそうな動画がたまにアップロードされているのを見かけることがありますが、DMCAに基づいて権利者からの削除要求に速やかに対応すれば、YouTube側としては責任が無いことになります。悪いのは違法にアップロードしたユーザーだよね?ということです。

Midjourneyは、著作権侵害したユーザーが悪いし、それをDMCA申請しないディズニーが悪いと言っている

第二に、原告は、Midjourneyが人気映画やテレビシリーズのキャラクターを組み込んだ画像を作成・表示しており、これらの画像自体が著作権を侵害しており、Midjourneyがその作成に責任を負うと主張しています。しかし、原告の主張は、Midjourneyの仕組みと創作プロセスにおける役割を誤解していることを前提としています。Midjourneyプラットフォームは、ユーザーの表現のためのツールです。Midjourneyは、ユーザーの指示に基づき、ユーザーの指示に従って画像の作成を支援します。これは、実験、反復、発見という、しばしば複雑で時間のかかるプロセスです。Midjourneyのユーザーは、Midjourneyの利用規約により、原告の権利を含む他者の知的財産権を侵害しないことが求められていますが、著作権者からの通知と画像の使用方法に関する情報がない限り、Midjourneyは特定の画像が著作権を侵害しているかどうかを前提とせず、また知ることもできません。実際、原告が主張するような、ポップカルチャーのキャラクターを組み込んだ画像を作成するための、正当かつ著作権を侵害しない根拠は数多く存在します。例えば、非営利目的のファンアート、実験やアイデアの創出、社会的な論評や批評などです。原告はこれらすべてを抑圧しようとしています。

原告は、Midjourneyの利用規約に定められたデジタルミレニアム著作権法に基づく通知および削除手続きに従い、著作権を侵害していると考える具体的な画像を特定し、それらが表示されているURLを提供できたはずですし、そうすべきでした。そうすれば、告発されたMidjourneyユーザーに反論の機会が与えられたはずです。しかし、原告はMidjourneyについて包括的に主張し、本訴訟を開始し、合法的な表現を抑圧する道を歩んでいます。

Midjourneyの応答書面の1~2ページを引用・翻訳
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cacd.973999/gov.uscourts.cacd.973999.20.0.pdf

要するに「Midjourneyはユーザーが勝手に作った画像が著作権侵害しているかどうかは知らないし、そもそもMidjourneyの利用規約違反だし、ディズニーはそれを見つけて削除申請してないから、ユーザーが反論する機会を与えなかったよね?」と言っています。

Midjourneyはユーザーに責任を押し付けるつもりのようです。Midjourneyの利用規約には「賠償負担」の条項があり、ユーザー生成物が原因でMidjourneyが訴訟に巻き込まれた場合、Midjourneyはユーザーに弁護士費用などを請求できることになっています。

生成AIにDMCAの盾は利くのか

MidjourneyはDMCAとフェアユースを使って防御するつもりのようです。ここで気になるのは、通常、DMCAはコンテンツプロバイダの責任を回避するためのものであって、生成AIは対象となるのか、ということです。

DMCAは、ユーザーが許可無く他人の著作物をアップロードした著作権侵害コンテンツに対して、一定の条件下でコンテンツプロバイダ側の責任を免除する法律です。

Midjourneyの画像は、ユーザーがアップロードしたものとは言い難く、ユーザーがプロンプト等を指定してMidjourneyが生成したものになります。それでもMidjourneyが関与していないと見なされればDMCAで防御が可能になりますが、おそらく判例は無いはずですので、それが認められるかどうかは司法判断次第となります。

また、Midjourneyは著作権侵害を助長していないのか?と言う点も問題です。著作権侵害の助長があると、DMCAの盾が外されます。
以下リンクのGrokster判決のように著作権侵害を助長した証拠があれば二次侵害の責任があるかもしれません。これはP2Pファイル交換ソフトにて、著作権侵害コンテンツが交換されることによって、サービス提供元は広告収入が増加するため、あえて対策を行わず、著作権侵害を助長していたという判例のようです。

Midjourneyの利用規約では、著作権侵害コンテンツを生成することを禁止していたとしても、Midjourney公式サイトでそういう画像を堂々と公開していたし、技術的には防げるはずなのに防ごうともしなかったし、さらにはそれで稼いでたんでしょ?と言う部分を突かれそうです。

また、著作権侵害したユーザー生成画像がMidjourney公式サイト上に公開されていたケースについては、DMCAが効いたとしても、Midjourney本体のAIモデルに対してはDMCAの盾は全く効果が無いです。


フェアユースでも抗弁するらしい

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Midjourneyの応答書面の38ページを引用https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cacd.973999/gov.uscourts.cacd.973999.20.0.pdf

第一の積極的抗弁
Midjourneyが原告らの登録著作物の無許可複製を行った場合、または合衆国著作権法第17編第106条に規定される権利を行使した場合、かかる使用は合衆国著作権法第17編第107条に基づくフェアユースを構成する。

Midjourneyの応答書面の38ページを翻訳https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cacd.973999/gov.uscourts.cacd.973999.20.0.pdf

MidjourneyのAIモデル自体にはDMCAの盾はまったく効果なしなので、フェアユースで抗弁するほかありません。
画像生成AIのAI学習における無許可複製(AI無断学習)がフェアユースに該当するかどうか、これによって白黒はっきりしそうですね。

なお、一応補足すると、画像生成AIの無断学習がフェアユース否定されると、オプトインが必須になります。画像の著作権を持っている人に権利取得したうえでAI学習に用いる必要が出てきます。


最後に…

生成AIに関する情勢は、「規制」と「緩和」が同時に進められています。ある領域では規制され、別の領域では緩和されていくということです。

もう、単純な二元論、つまり「AI推進派」「反AI」のような構図ではないということになります。

「今後は生成AIの時代だ!使わないと競争に負ける!」のように単純には考えられず、もっと複雑な動きをすると私は思っています。

Midjourneyのような画像生成AIを使って、ユーザーが画像を生成する分には、それが既存著作物に酷似して著作権侵害しない限り、私は何も問題ないと思っております。ですので、そこは個人の自由ですし、だれも止める権利は有りません。

しかし、Midjourneyが敗訴した場合、それまで生成したイラストはアートとしての価値は失われると思います。

「これからはAIの時代だ!」と思って活用するのは良いと思いますし自由ですが、現状グレーゾーンのものを活用することは、後で「はしごが外される」危険性を含んでいることは認識しておいた方がよさそうです。




オマケ

またまたまた、ネットで見かけた勘違い意見を集めてみたよ!

①反AIは、画像生成AIはコピペやコラージュで画像を作っていると思い込んでいる。3年間何も学んでいない。画像生成AIは、学習元画像の特徴をベクトル空間に重みづけしているんだ。

これに私は言いたいことがあります。

①反AIでもコピペやコラージュって言っている人、そんなにいる?
まったく居ないとは思わないけど、そんなに居なくない?

②コピペやコラージュか、ベクトル空間なのかは大して重要じゃない
AI生成物の著作権侵害は、AI生成物であるかどうかはあまり関係なく判断されます。通常と同じように「依拠性」と「類似性」で著作権侵害かどうか判断します。

つまり、「どうやって作られているか?」は、著作権侵害の判断には、あまり影響しないということです。

依拠性と類似性で判定されるので、「元の作品を知っていたか」「出来上がった作品がどれぐらい似ているか」で判断されます。

コピペやコラージュならNGで、特徴をベクトル空間に重みづけすればOK、という判定にはならないんですよね。

生成AIが「重み付けベクトルにしただけ」「コピペやコラージュではない」としても、それだけでは免責にはならないということです。なので、ぶっちゃけどうでもいい話でしか無いんですよ。

生成AIの場合、作者の意図しない依拠性が生じる場合がある

通常、類似性のある元の作品を作者が知っていることで「依拠性あり」と判断されます。
しかし、AI生成物の場合、作者が元の作品を知らなくても依拠性が生じる場合があります。AI学習時に類似性のある元の作品を学習していれば「依拠性あり」になります。これは生成AIならではの注意点だと思います。


②AIトレーニングデータを開示したら、無断転載になるから不可能

AIトレーニングデータに関する透明性のための法律は、EUで既に施行済みです。法律で定められたテンプレートに従って、AIトレーニングデータの十分に詳細な要約を公開する義務があります。罰則規定ありです。

要するに、AIトレーニングに使用した画像などをそのまま公開する法律ではないんですね。十分に詳細な要約で良いわけです。テンプレートでは、「誰が・どんなデータを・どのように・どの目的で使ったのか」を記載することになっています。

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Yunomix おこづかいちょうだい♪♪♪

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コメント

5
Pekepek
Pekepek

結局ツールを使って既存IPを模倣する人が罰せられるべきであって生成AIとその重みデータには罪はないんじゃないか?
デジタルお絵かきツールで既存IPの同人描いてるのと同じだと思う

Yunomix
Yunomix

mikanさん
はい、中国がAIで覇権になる可能性はけっこうあります…
ただし、中国の生成AIに関する法律は実はかなり厳しいんですよ(以下の記事をご覧ください)。許可なしで著作物をAI学習に用いることはできないです。
https://note.com/yunomix/n/n5fd3701495de
まあ、中国のAI企業が自国の法律を守っている確証もないですが、法律ガン無視は長続きせずいずれバレますので、今後はどの国も許可取得した上でAI学習する流れなのかなと思います。

Yunomix
Yunomix

Pekepekさん
もちろん、生成イラストが既存IPに酷似した場合、著作権侵害になります。
では、既存IPなどを無断学習してAIモデルを作ることは問題ないのか?は、今裁判で争っています。
デジタルお絵描きツールで既存IPの同人を描くのとは、同じではないんですよね。訴訟結果次第で、ツール自体が著作権侵害になるということですから。

高岡
高岡

いつも根拠に基づいた客観的な情報をありがとうございます。
感情ではなく事実ベースで話してくださるのでとても助かっています。
今後の裁判の結果がどうなるのか、とても気になりますね。

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兼業イラストレーターです。 イラスト制作依頼を受け付けています! ご依頼は以下の記事のコメント欄へお願いします。 https://note.com/yunomix/n/n7f0307de2001
今後、画像生成AIは規制に向かう理由|Yunomix
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