Post

Conversation

勘違いしてる人多いけど、納本義務が発生するのは「100部以上を刊行」していて、かつ ・広く一般に公開することに支障がある物(秘匿性が高い物/猥褻物/その他公序良俗に反する物) ・コピ本/パンフレット等 印刷所で綴じをしていない物 に"当てはまらない"物だから、全て納本義務があるというのは誤り
Image
Quote
雨竜大樹@コミティア153 F03b
@taiki_uryu
国立国会図書館法に基づき、国内で発行されたすべての出版物は国会図書館に納本することが義務付けられています。これに一次創作・二次創作の区別はありません。収蔵されることを拒否するのであれば、即売会等で広く頒布せず、理解のあるお身内にのみ見せるようにしてください ndl.go.jp/jp/collect/dep