竹久友理子@yurikotakehisaまた、弁護士に確認してもらうと、第1回の裁判の日や答弁書の提出期限は5月に訴状が出されたときに決められたままであったようで、スケジュールがタイトで大変でしたTranslate post10:16 PM · Aug 18, 2025·1,047 Views1