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Conversation

また、同じく井上先生が官吏服務紀律の兼業規定と現行法を比較されているので紹介。  現行の国家公務員法や国会職員法がどの程度、戦前の官吏服務紀律の影響を受けているかは今後の課題と思われるが(当然現行法の下敷きにはなっているとは思う)、微妙な違いもあって面白い。  今でいうところの「会食の禁止」が「饗燕ヲ受クル」となっているが、「会食」と「饗燕」は同じものだろうか?当時の法の意識と現在の意識(法の趣旨)の変化も垣間見える。  researchmap.jp/blogs/blog_ent