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Conversation

いのうえなち先生が、国会職員法の兼業規定について、整理解説をしてたので紹介。   国家公務員の兼業については近年、整理がされつつあるが、国会職員法による国会職員の兼業は、運用が曖昧であった。   前職の国会図書館は「兼業かどうかは人事課が判断するので、全て事前に人事課に相談すること」と、大味な運用がとられていた。  そのため職員に折角の講演依頼などがあっても、人事課の判断の時間が間に合わず辞退することもあった。(国家公務員の場合は、単発の講演依頼は兼業ではないとしているので、それに準ずる運用をしている国会職員も、本来、照会すら不要なはずなのに…)  社会貢献などで公務員の兼業が促進される中、地方公務員や国家公務員と同様に、国会職員にも今後、兼業の要請や促進は進んでいくものと思われる。  そうした中、きちんと、法解釈の第一歩を示すのはとても良い作業と思う。 researchmap.jp/blogs/blog_ent