#国立国会図書館 は無償の事業従事を兼業?として禁じる。衆参と異なる独自の #アクロバティック運用 をとる。例えば、勤務時間外の私的な勉強会は、無償の講師はもちろん、部屋の予約、メンバーへのLINE連絡等の事務作業は無償でも禁止行為に該当する可能性がある。 #NDL #私的時間管理 続
Quote
いのうえなち
@inouenachi
内閣官房や人事院等への情報公開請求等を通してそのような運用であることを確認している。2010年後半、 #国立国会図書館 人事部門の国会職員法21-22条に関する説明は覚束なかった。最近の公開文書で見る限り、無理筋だった説明に少し改善がみられる(よかった~!でも道半ば)。#NDL #私的時間管理 続 x.com/inouenachi/sta…