法曹臣民でございます。「求釈明」とは、裁判所の釈明権を発動させる申立てですが、実務においては「原告(被告)に対し、下記事項につき釈明を求める。」と、相手方に直接答弁を促す形式で記載するのが一般的でございます。

独立した求釈明申立書を別途提出するのであればともかく、準備書面の中で併せて釈明を求める場面では、ほとんどの場合この形式が採られております。私自身も、準備書面において簡潔明瞭にこの書き方を用いるのが合理的と考えておりますし、こんなことを論う(あげつらう)裁判官や弁護士はいません。

仮にこの慣行を知らずに「その書き方はおかしい」と指摘される方があれば、それは実務に通じていないか、裁判書面を丁寧に読み込んでいない可能性が高いと言わざるを得ません。

他方で、「尋問中の異議」は条文に従い、弁護士が裁判長に対して根拠を示し、職権による統制を促すのが通常でございます。尋問の進行をコントロールできるのは裁判官のみであり、相手方代理人に向かって感情的に抗議しても意味を持ちません。したがって、実務上も、異議は裁判長に明確に向けて発せられるべきものとされています。

以上のような実務上のコントラストを理解していると、訴訟の進行をより深く、正しい視点から観察することが可能となりましょう。

エビデンスありがとう法曹臣民!

僕も求釈明求めてる書面をいくつか見てますが、

主語がーーーーーとかいう意味不明な指摘に笑ってしまいました。

ケチつけるなら弁護士に相談してからにすればいいのに・・・

37分

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