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BAHNG Youngdouk
入力 : 
2025-08-17 10:38:57
【写真出典=聯合ニュース】
【写真出典=聯合ニュース】

大学院生たちに不当な指示をするなどいわゆる「パワハラ」をした教授に対する解任処分は正当だという最高裁判断が出てきた。

17日、法曹界によると、最高裁3部(主審·ノ·ギョンピル最高裁判事)は最近、ソウル大学教授のA氏が教員訴請審査委員会を相手取って起こした解任処分取り消し請求棄却決定取り消し訴訟で、原告敗訴の原審判決を確定した。

A氏は大学院生へのセクハラ、論文重複掲載などの理由で2019年8月に解任された。

大学院生たちに「指導教授のそばに影のようにくっついてサービングするなど礼儀に気を使ってほしい」という内容の電子メールを送り、「彼氏を作るには許諾を受けなければならない」などの私生活干渉発言、研究室清掃など講義および研究と関係のない業務指示をしたことも懲戒理由になった。

A氏は解任処分に従わず教員訴請審査委を相手に訴請審査を請求したが棄却されると、棄却決定を取り消してほしいと訴訟を提起した。

1審裁判所はA氏の懲戒理由の中でセクハラ部分を認めず「解任の主な理由がセクハラだったと見られ、残りの懲戒理由はその経緯や程度に照らしてみれば相対的に軽く見える」としてA氏の手をあげた。

しかし2審は「懲戒理由の中でセクハラ部分を認めることはできないが、残りの懲戒理由だけでも解任処分の妥当性を認めるには十分だ」と1審を覆し原告敗訴判決した。

2審は「(A氏の行為は)教授と大学院生の間の垂直的·権力的関係から始まったもので、優越的地位を利用した職権の乱用ないしパワハラ」とし、「私たちの社会はこのような類型の不正に対してこれ以上寛容を与えず厳格な責任を問い詰めている」と指摘した。

最高裁もやはり2審判断に法理を誤解した誤りがないとし判決を確定した。

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