灰豚(一兆・圓王)@mura_butaとりあえず、エアプさんの求釈明権に関する説明も 間違ってますね。裁判所に釈明権の行使促すことができるため、訴訟指揮を求めるという書き方をできますが、 別に原告は求めると書いても間違いではないし、 弁護士もそういう書き方をします。ただし民訴法151条は間違い。149条が正解。間違いを指摘する解説が更に間違いというイキリプレイです。Translate post10:32 PM · Aug 17, 2025·1,324 Views3241